アスイー共同会計事務所のブログ

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12月になり、忘年会シーズンになってきました。


取引先を接待することも多いかと思いますが、今回は接待交際費にかかるテーマです。


平成25度改正で、交際費等の損金算入枠が拡充されています。


従来は、


・定額控除限度額600万円

・10%の損金不算入割合


でしたので、例えば年間700万円の交際費を支出した場合(大企業除く)、


定額控除限度額600万円を超える100万円部分(=700万円-600万円)に関しては、損金に算入されず、かつ、600万円のうち10%部分は損金に算入されませんでしたので、60万円(=600万円×10%)も損金不算入でした。

したがって、700万円支出しても、160万円は損金算入されず有税処理されてしまっていたことになります。


今回の税制改正では、


平成25年4月1日以後開始事業年度からは、


・定額控除限度額800万円

・10%の損金不算入割合の廃止


となりました。


先ほどの例だと、700万円の支出は800万円の定額控除限度額範囲内で、10%の控除もなくなったので、700万円全額が損金に算入できるようになりました。


実効税率38%とすると、先の例だと改正前と後で160万円×38%≒60万円ほど税金が安くなる試算となります。


なお、適用時期が平成25年4月1日以後開始事業年度ですので、3月決算会社が一番早い適用となり、現在の平成26年3月期から適用となっています。

気を付けていただきたいのが、支出交際費の判定は、支出の事実があったとき(接待の行為があったとき)になります。ですので、クレジットカード等で平成25年3月31日の接待行為があり、平成25年4月以降にその支払いがあった場合には、平成25年3月期の交際費として今回の改正前の制度で処理しなければなりません。

決算期をまたぐ交際費の処理にはお気を付け下さい。


追記ですが、上記は今のところ大企業(資本金1億超)には適用されません。大企業は交際費(飲食交際費除く)は全額損金不算入となっています(租税特別措置法第61条の4)が、これは時限立法で、平成18年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度をその適用時期としています。

大企業にもこの損金算入特例を導入してはという意見もあるので、平成26年度の税制改正で何らかの見直しが行われるのではと個人的には思っています。


いつもお読みいただきありがとうございます。






今月(2013年10月)中が期限の申告・申請手続等をお知らせします。


■10月15日:【特別農業所得者・予定納税基準額等の通知】
■10月中、市町村の定める日:【個人・住民税納付】個人の住民税の第3期分の納付、10月中において市町村の定める日

いつもお読みいただきありがとうございます。

何かと話題の消費税ですが、皆様周知の通り、以下段階的に税率が引き上げられることが予定されています。


■平成26年4月1日~:8%(国税6.3%、地方消費税1.7%)※

■平成27年10月1日~:10%(国税7.8%、地方消費税2.2%)※


※:国税と地方消費税の割合は、現状は、「国税4%:地方消費税1%」ですので、国税×25%=地方消費税ですが、改定後はこの割合が変化しています。



さて、消費税には、中間申告という制度があります。

中間申告の方法としては、①前課税期間の実績による申告と②仮決算による申告の任意選択となります。


通常、①の前課税期間の実績による申告を選択することが多いかと思います。

この制度は、以下のように直前期の年税額により、申告回数と申告金額が決まってきます。


直前期の国税の確定年税額が、


・48万以下⇒中間申告不要(注:年1回中間を選択も可)

・48万超400万以下⇒年1回の中間申告

・400万超4,800万以下⇒年3回の中間申告

・4,800万超⇒年11回の中間申告


ここで、今回消費税率が引き上げられますので、まったく同じ取引でも納める確定消費税額は増額することが想定されます。


一方で、上記の確定年税額のラインは変わらないことになっています。


この結果、今まで年1回の中間申告でよかった会社が、年3回の中間申告に変わるなど、資金繰りに影響を及ぼす可能性がありますので注意してください。


例を挙げてみましょう。


ある会社は、今まで年の確定消費税額(国税)が毎年300万程度であったため、翌期の中間申告は、「48万超400万以下」のラインで、年1回でした。

ところが、消費税率引き上げ後は、単純計算で300万×6.3%/4%=472.5万円の確定消費税額(国税)になることが想定されますので、「400万超4,800万以下」のラインに該当し、年3回の中間申告になってしまうことになります。


消費税の納付は、会社によっては資金繰りに大きな影響を与えることがありますので、消費税率引き上げ後の中間納付の回数には気をつけて下さい。


いつもお読みいただきありがとうございます。