お母さんが長女に土地(時価1,500万円、相続税評価額1,300万円)を贈与しましたが、その際にお母さんの土地取得時の借入金の未返済残高1,200万円を長女に支払わせることにしました。
この土地はお母さんが10年前に2,000万円で取得したものです。

この場合どのような税金が関係するのでしょうか?


①所得税

お母さんは2,000万円で購入した土地を1,200万円で売却したと考えます。

贈与ですのでお金はもらっていませんが、借入金が減ることもお母さんにとっては得をするということで、所得税の課税対象になります。

ただ、1,200万円ー2,000万円=△800万円ですので、譲渡による損失が800万円生じたことになりますので、この贈与によりお母さんが所得税を支払うことにはなりません。

(専門の方は低額譲渡についてもご確認下さい)

②贈与税

一方、長女については、1,500万円の土地をもらいましたが、1,200万円の借金も引き継いだので、

1,500万円ー1,200万円=300万円の贈与を受けたことになります。

この300万円分が贈与税の課税対象になります。

もし、他に贈与を受けておらず、暦年課税であれば、長女の贈与税額は次のようになります。

(300万円ー110万円(基礎控除))×10%(税率)=19万円
※税率は基礎控除後の金額により変わりますので、ご注意ください。

(専門の方は相続時精算課税制度についてもご確認ください)

③その他

不動産を取得した長女には不動産取得税や登記に係る登録免許税もかかります。

また、今まではお母さんが支払っていた固定資産税も長女が負担することになります。