外国人のビザ、永住、帰化、結婚、起業、相続・・・東京都葛飾区の行政書士。

外国人のビザ、永住、帰化、結婚、起業、相続・・・東京都葛飾区の行政書士。

葛飾区で行政書士を開業させていただいております。
弱者の味方そして自称国際派(仮)として、今日も人情相撲で頑張ります!

Amebaでブログを始めよう!

夜に書いたラブレターは、翌朝読み返すこと。


夜に書いたブログもその傾向にあると思います。


いやぁ、それはさておき今日の日本ダービー。


小生も久々に少しだけ馬券勝負してしまいました。


単勝を買った本命馬は、見事3着でした。


複勝にしとけばよかった。


でも直線半ばまでは見せ場も作りましたので、結構楽しめましたね。


優勝した岩田騎手の鞍上でも男泣きもなんだかよかったです。


・・・

逆に良くないのは、某在広島球団。


もう終わってますね。


今日もこないだの日ハム戦みたいな試合やってるし・・・


頼むから、首脳陣全部とっかえでお願いします。


さて・・・


外国人登録のお話し。


適法に3ヶ月を超えて日本に在留する外国人は7/9から住民票に登録されますよ。


葛飾区においては、5/7現在の外国人登録原票を基に、「仮住民票」が作成されます。


作成後にその内容を、それぞれ区民に通知しますので、通知した内容に異なる点がある場合には、区役所の外国人登録窓口に届け出てください。


お困りの際には、頼れる行政書士にご相談ください。





  http://www.asahihoumu.cho88.com/index.html


ロリポップ!なら初心者でも安心!
WordpressやMovable Typeの簡単インストールや、ショッピングカートなど
誰でもカンタンに使える機能が満載!






今日は寒いっす。







いやぁ、スカイツリーの開業やら、金環日食やら・・・







へそ曲がりの小生からすれば、何ともかんとも・・・







日食鑑賞用の簡易「グラサン」?がコンビニで売られてましたが、どえりゃぁ高かったですね。







でも結構売れたみたい。







旭天鵬優勝。







おめでとうございます。







こうゆう苦労人の遅咲き的なお話し、好きです。







旗持ちの白鵬も男前でした。







・・・巨人8連勝ですか・・・







うーん、某在広島球団は早くも今季終了しましたね。







だめだコリャですわ。







あれは監督以下首脳陣を全とっかえせんといかんです。







九回二死まで4-0で勝っていたチームが、4-5で負けるってあり得ませんから。







しかも守備固めもせずに、エースの力投をみすみす見殺しにするとは・・・







考えられません。



負けようと思っても出来ませんて、こんな芸当。







おっとっと愚痴になってしまいました。







さて、「配偶者ビザのお話し」。







このビザは国際結婚をした外国人の配偶者が日本で夫婦として居住するのに必要なビザです。



俗に「結婚ビザ」とも言われます。







配偶者ビザ取得の手順は、婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。



この証明書が交付されたら海外の配偶者のもとへ届けます。



そして配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地日本大使館・領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。







配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。その後は、定期的に配偶者ビザの更新手続を行なっていきます。



また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合、配偶者ビザへの変更が必要になることがあります。







このビザの特長その1として、活動に制限がありません。 



他の在留資格(ワーキングビザなど)では、パートやアルバイトなどのいわゆる単純労働は禁止されています。



(どうしてもやりたいという場合は「資格外活動の許可」をもとめなければなりません。)



また、転職も自由にはできず、場合によっては「在留資格変更許可」の手続きが必要になります。



これに対し「日本人の配偶者等」の在留資格は職種に制限がないので、転職は自由ですし、パートやアルバイトも自由にできます。







そしてこのビザをステップに「永住者」への資格変更がしやすくなります。



「日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間の「3年」を持っていて(7月からは「5年」)でかつ、「結婚後3年以上(現時点では)日本に在留」していれば「永住者」への資格変更が申請できる「土台」が出来上がります。







むろんその他個別の要件を満たす必要がありますが、ご相談は身近な行政書士までにお気軽にどうぞ。


















































































































































































  http://www.asahihoumu.cho88.com/index.html


ロリポップ!なら初心者でも安心!
WordpressやMovable Typeの簡単インストールや、ショッピングカートなど
誰でもカンタンに使える機能が満載!






いやぁ、久々の更新でございます。


五月病ですかね?


やたらと眠いです。


最近読み始めた書籍が、村上春樹先生の「1Q84」の下巻です。(いまさらかい!)


それも、ハングルバージョンです。


九割がた理解できますが、たまに意味のよくわからない語彙が出て来ます。


でも構わず読み進めます。


ラストが楽しみです。



さて、 在留資格の取消のお話し。



入管法等が7月9日より改定されて、新しい在留管理制度が始まります。

新しい制度ですので、運用開始後に様々な問題が噴出することが予想されます。

 「永住者の配偶者等」で、3年の在留期間がある場合でも、、新制度では長ら
  く別居すると在留資格がなくなると可能性があります。


 新しい在留管理制度のもとでは、「日本人の配偶者等」あるいは「永住者の配偶者等」
の在留資格を有している人が、「配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行わない場合、
その在留資格を取り消すことができる」としています。


 そもそも、何が「配偶者としての活動」なのか、その中身は明確ではありませんが、別居
中は配偶者としての活動を行っていないことになるため、別居期間が6ヶ月以上になると在
留資格の取消事由になってしまいます。
 

新在留管理制度は、このように夫婦間の私的な問題にまで介入できるようになっており、
不当極まりない内容になっています。
 

 法務省は、夫の暴力が原因で別居せざるを得ないような場合は個別に判断するとしており、
直ちに在留資格を喪失するものではないとしています。


お困りの際には、お近くの頼れる行政書士にご相談ください。





  http://www.asahihoumu.cho88.com/index.html


ロリポップ!なら初心者でも安心!
WordpressやMovable Typeの簡単インストールや、ショッピングカートなど
誰でもカンタンに使える機能が満載!






いやー世の中はゴールデンウィーク突入です。


朝のニュースで8時ごろには、高速道路の各所で渋滞発生って。


どんだけ張り切ってるんです??


さて、小沢一郎先生の無罪判決。


ひとまずおめでとうございます。


剛腕復活で現在の低迷している政治をどうにかして下さい。


政治といえば、自民党の片山さつき氏が、東京都行政書士会に登録って・・・


行政書士やるんですか??


早くも○○した後の身の振り方を考えてのことでしょうか。


本気で開業するのであれば、この知名度と人脈には到底かないません。


さて・・・


今日は「深夜における酒類提供営業」の届出のお話し。


深夜零時を過ぎて、なお営業し、酒類を客に提供する飲食店は、上記の「深夜に・・・」届出が必要です。


その営業開始の10日前までに届け出る必要があります。


届出先は、管轄警察署の生活安全課・保安係です。


いわゆる「風営法」の範疇に入りますが(条文だと33条1項)、「許可」とちがって、現場の実査はありません。


それでも平面図、求積図、照明音響配置図は正確な図面が要求されます。


手書きだとちょっと厳しいですよ。


申請時の警察への手数料は無料です。


必要書類や申請方法など、お困りの際にはお近くの行政書士にご相談ください。



  http://www.asahihoumu.cho88.com/index.html


ロリポップ!なら初心者でも安心!
WordpressやMovable Typeの簡単インストールや、ショッピングカートなど
誰でもカンタンに使える機能が満載!






いやいや今日は寒かったっす。


昨日との寒暖差が10度くらいありましたからね。


体にこたえます。


小林幸子さんの状況って、思ったよりしんどいんですね。


素人が仕切れる程、芸能界ちゅうか興行の世界は甘くないってのは大体わかりますが・・・


○○目当てなんですかねえ。どうでもいいですが。


それにしても弱いし打てませんね、我が球団は。


「破天荒」という今年のスローガンを掲げているのならば、どんどん走ってほしいです。


藤川球児から1イニングに4本も安打が出るわけないのだから、二塁走者が俊足のソヨギなら、ヒットが出れば本塁まで回さないといけません。


止めたらいかんわ、緒方コーチ。

満塁にしたって安打が出る率は低いのですから。


・・・

と、まあ愚痴でございました。



さて、7月9日から新しい制度となる、外国人登録制度のお話し。


従来より日本に住まわれている、在日韓国人などの「特別永住者」の皆様は、新制度開始に伴い、これまでの外国人登録証というカードから、「特別永住者証明書」というカードに順次切り替えていくこととなります。


その7/9に先立ち、事前の申請も既に受付が始まっておりますが、新制度開始後も一定の期間は従来の登録証が、「特別永住者証明書」とみなされますので、特に急いで事前の申請手続きをする必要はありません。


いま現在お持ちの、登録証に記載されたいわゆる更新の日(切替日)が平成27年7/9以前であれば、平成27年7/8までに、「特別永住者証明書」に切り替える必要があります。


登録証の更新日が平成27年7/9以降であれば、当該更新(切替日)までに、、「特別永住者証明書」に切り替える必要があります。


逆にいえば、その期間までは従来の登録証でも、「特別永住者証明書」とみなされます。


申請方法及び場所は、外登と顔写真1枚プラス旅券(あれば)をご持参のうえ、各自治体の戸籍住民課などの窓口で申請することなります。


入管に赴く必要はありません。


16歳未満の方につきましては、16歳以上の同居の親族が代理で申請できます。

「特別永住者証明書」において、氏名はアルファベットで通常記載され、漢字併記も可能ですが、「通称名」は記載されません。


詳細は身近に相談できる、行政書士までお問い合わせください。



  http://www.asahihoumu.cho88.com/index.html


ロリポップ!なら初心者でも安心!
WordpressやMovable Typeの簡単インストールや、ショッピングカートなど
誰でもカンタンに使える機能が満載!