今日は寒いっす。
いやぁ、スカイツリーの開業やら、金環日食やら・・・
へそ曲がりの小生からすれば、何ともかんとも・・・
日食鑑賞用の簡易「グラサン」?がコンビニで売られてましたが、どえりゃぁ高かったですね。
でも結構売れたみたい。
旭天鵬優勝。
おめでとうございます。
こうゆう苦労人の遅咲き的なお話し、好きです。
旗持ちの白鵬も男前でした。
・・・巨人8連勝ですか・・・
うーん、某在広島球団は早くも今季終了しましたね。
だめだコリャですわ。
あれは監督以下首脳陣を全とっかえせんといかんです。
九回二死まで4-0で勝っていたチームが、4-5で負けるってあり得ませんから。
しかも守備固めもせずに、エースの力投をみすみす見殺しにするとは・・・
考えられません。
負けようと思っても出来ませんて、こんな芸当。
おっとっと愚痴になってしまいました。
さて、「配偶者ビザのお話し」。
このビザは国際結婚をした外国人の配偶者が日本で夫婦として居住するのに必要なビザです。
俗に「結婚ビザ」とも言われます。
配偶者ビザ取得の手順は、婚姻後にお住まいの地域を管轄する地方入国管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行ないます。
この証明書が交付されたら海外の配偶者のもとへ届けます。
そして配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて現地日本大使館・領事館にて配偶者ビザの申請を行ないます。
配偶者ビザの発給を受けましたら在留資格認定証明書の発行年月日から3ヶ月以内に来日します。その後は、定期的に配偶者ビザの更新手続を行なっていきます。
また、既に日本に住んでいる外国籍の方と結婚された場合、配偶者ビザへの変更が必要になることがあります。
このビザの特長その1として、活動に制限がありません。
他の在留資格(ワーキングビザなど)では、パートやアルバイトなどのいわゆる単純労働は禁止されています。
(どうしてもやりたいという場合は「資格外活動の許可」をもとめなければなりません。)
また、転職も自由にはできず、場合によっては「在留資格変更許可」の手続きが必要になります。
これに対し「日本人の配偶者等」の在留資格は職種に制限がないので、転職は自由ですし、パートやアルバイトも自由にできます。
そしてこのビザをステップに「永住者」への資格変更がしやすくなります。
「日本人の配偶者等」の在留資格では、在留期間の「3年」を持っていて(7月からは「5年」)でかつ、「結婚後3年以上(現時点では)日本に在留」していれば「永住者」への資格変更が申請できる「土台」が出来上がります。
むろんその他個別の要件を満たす必要がありますが、ご相談は身近な行政書士までにお気軽にどうぞ。
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