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ブラックリスト




 ブラックリストとは

金融機関やクレジット会社での取引において、信用が損なわれた人のリストを指す俗称なので、実際にブラックリストというリストは存在しません。厳密には「信用情報機関」が管理する「信用情報」のことで、そこに「延滞」や「債務整理」、「自己破産」などの情報が登録されると、俗に「ブラックリストに載る」と言われます。この状態になると、住宅ローンや新しいクレジットカードの申請が非常に難しくなります。


ブラックリスト入りする原因

  • 長期間の返済延滞
  • 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)
  • クレジットカードの支払いの滞納


住宅ローンを組むための対応策

もしブラックリストに載ってしまった場合、以下のような対応が考えられます。


  1. 信用情報の回復を待つ
    一般的に、信用情報機関に登録された事故情報(延滞や債務整理など)は、5年から10年でデータに出なくなります。延滞履歴等が消えるのでは無く、収集年数からデータが出なくなるだけです出なくなればそれ以前の事故情報は自分から言わない限りわかりませんので信用情報が回復される事になります。審査の際に過去何年分のデータを収集するかは公表されていませんので5年から10年は目安です。なお自己破産の場合、年数経過すればクレジットカードは作成出来ても住宅ローンは厳しいと言われています。ちなみに
    同じ金融機関やクレジット会社はデータを永年所有していますので、特に債務整理の場合、何年経過しても信用情報は回復されないようですので決して同じ金融機関やクレジットカード会社で審査しないでください。
  2. 債務整理後の期間を守る
    債務整理や自己破産をした場合、その後の数年間は住宅ローンを組むのが難しいですが、その期間が過ぎたら、信用を回復させることが可能です。
  3. 収入証明を確実に準備する
    ブラックリストから外れた後も、金融機関は信用情報を重視しますが、安定した収入や資産があることを証明できれば、ローン審査の際に有利になります。
  4. 信用情報の確認
    「信用情報機関」に問い合わせて、自分の信用情報を確認することも重要です。信用情報に誤りがある場合は修正を求めることができます。
  5. 信用情報機関
1箇所が約1,000円くらいで開示できます。データ保有期間も記載されています。
  • CIC(クレジットインフォメーションセンター)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)



信用を回復するまで時間がかかりますが、少しずつ信用を積み上げる努力が大切です。



ファイナンシャルプランナーや住宅ローンに詳しい不動産営業に相談しながら、いつ審査を出すか決めると良いでしょう。


群馬県内や埼玉県北部の売買はお任せください!


朝日不動産株式会社

売買営業部長 五十嵐稔

・宅地建物取引士

・2級ファイナンシャルプランナー

・住宅ローンアドバイザー




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審査する時の個人情報



住宅ローンの審査時に金融機関が確認する主な個人情報は以下のようなものです。


1. 個人情報

  • 氏名、住所、年齢などの基本的な個人情報。
  • 家族構成:配偶者や子供の有無、同居者の情報。
  • 住居情報:現在の住居の形態(賃貸、持ち家など)や居住年数。


2. 収入に関する情報

  • 勤務先:企業名、職業、雇用形態(正社員、契約社員、自営業など)。
  • 勤続年数:勤務先での勤続期間が長いほど信用度が高いと見なされます。
  • 年収:年間の総収入額。副収入やボーナスも含まれることがあります。
  • 給与明細源泉徴収票:収入を証明するために必要。


3. 資産情報

  • 預金残高:銀行口座にある預金の額。
  • その他の資産:投資、保険、不動産などの所有状況。


4. 負債に関する情報

  • 他のローンや借金:クレジットカードの利用残高や他のローンの残高(自動車ローン、カードローン、教育ローンなど)。
  • ローンの返済履歴:過去に借りたお金を返済する際の信用情報が確認されます。現在も延滞がある場合、マイナス評価となります。


5. 信用情報

  • 信用情報機関のデータ:CIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関が提供する、ローンやクレジットカードの利用状況、過去の延滞履歴、債務整理の有無などの情報


6. 担保や保証人の情報

  • 担保となる物件の評価額や、万が一返済が困難になった場合にローンを肩代わりする保証人が必要かどうかも審査で確認されます。


これらの情報を元に、金融機関は借り手の信用力や返済能力を判断します。


4(負債に関する情報)と5(信用情報)は審査に落ちる原因の半数以上の重要項目なので、審査に落ちた場合は、CICやJICCやKSCに個人情報を開示して確認することもできます。



ファイナンシャルプランナーや住宅ローンに詳しい不動産営業に相談しながら、いつ審査を出すか決めると良いでしょう。


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連帯保証と連帯債務



連帯債務と連帯保証は、どちらも借金などの金銭的な義務に関するものですが、責任の範囲や役割に違いがあります。それぞれの違いやメリット・デメリットを見ていきましょう。


 1. 連帯債務

連帯債務とは、複数の債務者が同じ債務に対して全額の責任を負う状態を指します。債権者は、連帯債務者の誰にでも全額の返済を求めることができ、全ての連帯債務者が同じ責任を負います。


  特徴

  • 各債務者は全額の返済義務を負う(分割して返済するわけではない)。
  • 債権者は誰に対しても全額請求できる。
  • 一人が返済すれば他の債務者も義務を免除される。


  メリット

  • 債権者にとっては、複数の相手から返済を受け取る可能性があり、リスクが分散される。
  • 債務者間で協力して返済を行える。


  デメリット

  • 債務者にとって、他の債務者が返済しない場合、自分が全額を負担する可能性がある。
  • 返済後、他の債務者に求償権を行使して返済分を請求する必要がある。


 2. 連帯保証

連帯保証とは、主たる債務者が債務を返済できない場合に、連帯保証人がその債務を代わりに返済する義務を負う形態です。連帯保証人は、主たる債務者が支払えない場合に債権者から請求を受ける点で、保証人としての役割を果たします。


  特徴

  • 連帯保証人は、主たる債務者が返済できない場合に代わりに返済義務を負う。
  • 連帯保証人は、主たる債務者に対して事前の請求を待たずに、債権者から直接請求されることがある。


  メリット

  • 債権者にとって、主たる債務者だけでなく連帯保証人にも請求できるため、リスクが減少する。
  • 主たる債務者が返済を完了すれば、連帯保証人は何もしなくて済む。


  デメリット

  • 連帯保証人にとって、主たる債務者が返済しない場合、自分が全額を負担するリスクがある。
  • 主たる債務者が返済不能になった場合でも、保証人には事前通知なく請求が来る可能性がある。


主な違い

    責任の範囲

    • 連帯債務:複数の債務者がそれぞれ全額返済義務を持つ。
    • 連帯保証:連帯保証人は、主たる債務者が支払えない場合にのみ責任を負う。

    請求の順序

    • 連帯債務:債権者は誰に対しても全額請求できる。
    • 連帯保証:債権者は主たる債務者と連帯保証人のいずれにも請求できるが、通常は主たる債務者が先に請求される。


これにより、どちらが適しているかは、状況に応じて異なりますが、債務者や保証人にとっては、リスクが大きくなる可能性があるため注意が必要です。


ファイナンシャルプランナーや住宅ローンに詳しい不動産営業に相談しながら、どの金融機関のフラット35に審査を出すか決めると良いでしょう。


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住宅購入の際の諸費用



  住宅購入の際の諸費用

  1. 印紙税: 契約書に貼付する税金。
  2. 仲介手数料: 不動産仲介業者への手数料(物件価格の約3%+6万円+消費税程度)。※1,000万円では36万円+消費税。
  3. 登記費用:所有権移転登記や保存登記等にかかる費用。
  4. 保険料:火災保険や地震保険など。
  5. 公租公課:固定資産税等の日割り。
  6. マンションの場合:管理費や修繕積立金等の日割り。
  7. その他費用:引っ越し費用、リフォーム費用。


  住宅ローンを利用する際の諸費用

  1. 登記費用: 抵当権設定登記にかかる費用。
  2. 保証会社費用: ローンを借りる際に保証会社に保証委託する場合の保証料や事務手数料。
  3. 火災保険料: 住宅を火災から守るための保険料。
  4. 事務手数料: 金融機関に支払う事務手数料。
  5. 斡旋手数料:不動産業社に支払うローン手数料。


これらの諸費用は、物件の価格や地域、金融機関、借主の個人信用情報によって異なる場合がありますので、具体的な金額や詳細は契約前に確認することが重要です。



ファイナンシャルプランナーや住宅ローンに詳しい不動産営業に相談しながら、どの金融機関に審査を出すか決めると良いでしょう。


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フラット35と民間金融機関の違い




住宅ローンには、「フラット35」と「民間金融機関の住宅ローン」の2つの主な選択肢があります。これらの違い、およびそれぞれのメリット・デメリットについて説明します。


  1. フラット35

フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する長期固定金利型の住宅ローンです。


メリット

  • 金利が固定:最長35年間、金利が借入時点で固定されるため、将来的な金利上昇のリスクを回避できます。
  • 雇用形態や国籍を問わない:安定した収入があれば雇用形態や勤続年数や勤務先などは問わない。永住権があれば外国人でも融資可能
  • 繰り上げ返済手数料が無料:途中で一部返済をしても手数料がかからない場合が多いです。
  • 保証料が不要:通常の住宅ローンで必要となる保証料がかかりません。
  • 団信未加入ができる:団信保険を未加入にする事ができるため持病があっても住宅ローンが組める。

デメリット

  • 金利がやや高め:民間金融機関の変動金利型に比べると、初期の金利が高いことがあります。
  • 頭金や諸費用:頭金が少なく諸費用まで含めて借りる場合は金利高めの90%以上の借入プランにするか、もう1つ諸費用ローンを追加して借りることになる。
  • 本審査に落ちる場合がある:事前審査で留保という審査結果があり本審査に出してみないとが承認になるか判断が難しい時に使われる。
  • 物件が限定される:新築は問題無いが中古住宅の場合は築年数や構造、中古マンションの場合は管理状況や修繕積立金などにより適合証明が取得できない場合は対象外となる。
  • 保証や保険の補償範囲が狭い:民間ローンと比べて、保証や団信保険の選択肢が少ない。また団信保険を未加入にした場合は死亡や高度障害になっても保険金が支払われないためローン返済は続く。


  2. 民間金融機関

銀行や信用金庫や信用組合、労働金庫やJAなどが提供する住宅ローンです。固定金利、変動金利、またはその組み合わせが可能です。


メリット

  • 変動金利の低さ:特に変動金利型の住宅ローンは、現在非常に低金利で提供されることが多く、初期の返済額が抑えられます。
  • 多様なプラン:変動金利型、一定期間固定金利型、全期間固定金利型、ミックス型など、選べるプランが豊富で、自分の状況に応じて最適なプランを選べます。
  • 柔軟な返済プラン:繰り上げ返済や返済期間の変更など、条件に応じた柔軟な対応ができる場合があります。
  • 団信保険の充実三大疾病以外の色々な病気やケガまでカバーする保険も多くなってきました。

デメリット

  • 金利の変動リスク変動金利型の場合、将来金利が上昇すると月々の返済額が増えるリスクがあります。
  • 保証料や手数料がかかる保証料や団体信用生命保険の費用が追加されることが多いです。
  • 審査基準が金融機関ごとに異なる:民間の金融機関によっては審査基準が厳しいことがあります。雇用形態や勤続年数や勤務先なども審査に影響する金融機関もある。
  • 団信保険が必須持病や手術歴があると健康状態の告知により保険の審査が通らない場合に団信保険を未加入にすることができない。


まとめ

  • フラット35は、長期固定金利を希望し、将来の金利変動リスクを避けたい人に適しています。ただし、初期の金利が高めである点がデメリットです。
  • 民間金融機関の住宅ローンは、変動金利を利用して初期の返済額を抑えたい人や、柔軟な返済方法を希望する人に向いていますが、金利上昇リスクがあります。


自身のライフプランや将来の金利動向を考慮しながら、どちらが適しているかを検討するのが大切です。



ファイナンシャルプランナーや住宅ローンに詳しい不動産営業に相談しながら、どの金融機関に審査を出すか決めると良いでしょう。


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