こんにちは。
東村山市の社労士「アクア人事労務サポート」の大鐘です。
アクアのホームページ https://www.aqua-supo.com
厚生労働省から「短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)」が公表されました。
令和6年10月1日から、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険更なる適用拡大(*)が図られることから、Q&A集が「令和6年10月施行分」に改正されました。
*更なる適用拡大……週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上などの要件に該当する短時間労働者を、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱わなければならない「特定適用事業所」が、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超える企業から「常時50人を超える企業」に拡大されます。
更なる適用拡大が近づいてきましたが、不明な点などがあれば、このQ&A集を確認してみるとよいでしょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(その3)(令和6年9月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240914S0010.pdf
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