先週から連載中の「改正高齢者雇用安定法」の続きです。
総務の林檎子さん、なんと山田さんから
継続雇用を拒否されてしまいます。
さて今回はどうすればいいのでしょう。
<事例>
総務の林檎子です。
4月10日で60歳になる山田さんの
継続雇用先はグループ会社のB社で
契約社員として受入ることになりました。
ところが安心したのもつかの間。
山田さんに61歳までの継続雇用の労働条件を提示したら、
「これじゃいやだ。元の給与じゃないと働かない」っていうんです。
確かに、前の給与と比べたら7割ダウンの給与に落ちてしまうけど
これは会社のもともとの決まり。
継続雇用の労働条件を拒否された場合はどうなっちゃうの~??
<総務のお仕事>
会社として合理的な範囲で条件を提示していれば
労働条件を変更してまで雇う必要はありません。
7割カットの給与が嫌なら、彼は継続雇用を希望しない
ということになり継続雇用しないことが可能です。
<高年齢者雇用安定法の基礎知識>
高年齢者雇用安定法が求めているのは
継続雇用制度の導入なので
事業主が定年退職者の希望に合致した労働条件での
雇用を義務付けるものではありません。
事業主の合理的な裁量の範囲の条件を
提示していれば、労働者と事業主との間で
労働条件等についての合意が得られず
結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても
高年齢者雇用安定法違反とはなりません。
<高年齢者雇用安定法&労働契約法改正の落とし穴>
もし山田さんが65歳以降も有期契約を更新して
通算の期間が5年を超えた場合に、
山田さんが無期労働契約への転換を請求したときは
無期労働契約にしなければいけないので注意しましょう。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
イソギンチャクとクマノミ。かわいらしいですね。癒されます。