定年を迎えた高年齢者が継続雇用される先はグループ会社でもOK?【総務のお仕事】 | 中小企業でよく起こる労務トラブル 解説します!

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【4月1日からの定年延長の法改正のお話しです】

先週から連載しています「改正!高年齢者雇用安定法」の
改正のポイントを事例を交えてご紹介しています。
さて総務の林檎子ちゃん、定年を迎える山田さんの
継続雇用はうまくいったのでしょうか。

<事例>
こんにちは。A社総務の林檎子です。
今年定年予定だった山田さんですが
法改正で、61歳までの1年間は雇用する必要が
でてきました。
ただ・・・うちの会社はその予定を入れてなかったから
どこも人員がいっぱい。
どうしましょう。

<総務のお仕事>
継続雇用制度の対象者を雇用する企業は、
子会社、関連会社を含むグループ企業でも可能です。
雇用が可能かを確認し、関連会社に雇用する場合には
事業主間で契約をしましょう。

<高年齢者雇用安定法の改正の基礎知識>
4月1日の改正で
継続雇用制度の対象者を雇用する企業範囲が拡大されました。

自社だけでなく、グループ内の他の会社(子会社や関連会社など)
まで広げることができるようになります。

子会社とは、
「議決権の過半数を有しているなど支配力を及ぼしている」企業であり

関連会社とは
「議決権を20%以上有しているなど影響力を及ぼしている」企業です。

<高年齢者雇用安定法の改正の落とし穴>
子会社、関連会社の詳細の規程は、確認しましょう。
またこの特例を利用するには
元の事業主とグループ企業と
「継続雇用制度の対象となる高年齢者を定年後に
特殊関係事業主(グループ会社)が引き続いて雇用することを約する契約」
を締結することが条件になります。
契約が締結されていなければこの特例を利用できないので注意しましょう。
また締結する方式は自由ですがトラブルにならぬよう
書面により結ぶことが望ましいです。




春の水辺に咲く水芭蕉の花。水芭蕉の歌を口ずさみたくなりますね。