最重度の心身障害児、半数は家族だけで在宅ケア
7月7日22時30分配信 読売新聞

最重度の心身障害があり、人工呼吸器など医療的ケアが常に必要な「超重症児」の約半数が、ヘルパーの在宅支援を受けられず、家族だけに支えられている実態が7日、日本小児科学会が8府県の医療機関で行った調査で明らかになった。

超重症児の生活に関する大規模調査は初めて。病院での治療が急性期を過ぎると退院を迫られるうえ、受け皿がないことが背景にあるという。同学会は今後、国に対策を求めていく。

超重症児は20歳未満で、脳障害や筋ジストロフィーなどの症状が半年以上続き、人工呼吸器や定期的なたんの吸引などが欠かせない患者。学会では、大阪、神奈川など8府県の病院や重症心身障害児者施設にアンケートを行い、5月1日時点の生活実態を調べた。


<退職勧奨>「子の障害」も例示した文書を通知 都教育庁
7月8日3時2分配信 毎日新聞

校長らの勧めに応じて教職員を早期退職すれば退職金を割り増す制度をめぐり、東京都教育庁が退職を勧めるケースとして、「子の障害」などを例示した文書を市区町村教委や都立高校などに通知していることが分かった。厚生労働省は職業と家庭の両立を目的とする育児介護休業法の趣旨に照らし「好ましくない」と指摘し、学校現場や識者からは「介護を抱え全時間出勤できない教員は不要ということか」と疑問の声が上がっている。

制度は、50歳以上60歳未満の教職員が対象。校長や各教育委員会の所属長から退職するよう勧められ、本人が応じた場合に適用される。

都教育庁は制度の周知を図るため、3月27日付で趣旨などを記した通知を出し、管理者向けに具体的なケースを示したQ&Aを添付した。

通知では、対象の教職員に退職を勧める理由として「疾病」「介護・育児」を挙げている。Q&Aでは「育児」の具体例として、「3歳以上の子供の場合で、育児を手伝ってくれる家族等がおらず、本人が育児を行わなくてはならない場合」「子に先天的、後天的な障害がある等、育児に特段の事情がある場合」と明記した。

通知について、厚労省は「育児介護休業法は、家族の役割として育児や介護を円滑に果たすことを基本理念として示している。育児や介護を理由に退職を勧めるのは、法の趣旨に照らして好ましくない」と指摘する。

また、日本が95年に批准した国際労働機関(ILO)の「家族的責任を有する男女労働者の機会および待遇の均等に関する条約」は、「家族的責任自体は雇用の終了の妥当な理由とはならない」と規定。厚労省は、この規定に違反する疑いも指摘している。

都教育庁職員課は「例示した理由で退職を強制・強要することはありえない。学校現場に懸念や誤解を生んでいるとすれば、それを払拭(ふっしょく)したい」と話した。【高山純二】

ルポライター・鎌田慧さんの話 「子どもの障害」などを勧奨理由に挙げるのは、民間企業でも聞いたことがない。労働者の人権や権利意識がなく、障害者差別にもつながるのではないか。都教育庁は日の丸・君が代の問題でも力任せの行政をしており、あらゆる面で逸脱している。


障害者も人間だという事を分かってない国なんですね。
再度、実感します。


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