私は、子を連れ去られた父親です。

わが子は、たくさんパパと遊びたいと申します。

他の当事者のお子さんも、たくさんパパやママと遊びたいとお聞きします。

 

千葉松戸支部控訴審判決では、父親が、東京高裁判事によって逆転敗訴となりました。

 

最高裁判所裁判官にお聞きします。

 

何故、子の連れ去りが正しいのですか?

 

何故、子の連れ去り後の継続性が有利になるのですか?

 

何故、子の連れ去り後に、非監護親が、親権や監護権を剥奪されるのですか?

 

連れ去り後の子が、その監護親と密接になるのは当然ではないのでしょうか?

 

特段問題のない非監護親が、面会交流を月数回に限定される理由は、憲法の何条に明記されているのでしょうか?

 

何故、面会交流が高裁以下の裁判官によって、隔たりがあるのですか?

 

 

連れ去り得は、憲法の何条に記載されているのですか?

 

私は、子と一緒に居る間、たくさん監護をしました。他の当事者の方も、皆おなじく、必死で子を養っていたと思います。

 

最高裁判所裁判官。

明確に教えて下さい。(ノ_<)