記述式点数58/60
マイナス2点について
「棄却」と「填補」の漢字がいい加減だった
「現実の弁済により損害の填補を受けさせる」部分を、「現実の賠償を得させる」と書いた

最判昭和510414
主 文
原判決を次のとおり変更する。
上告人の請求を棄却する。ただし、昭和四七年一二月一〇日に行われた衆議院議員選挙の千葉県第一区における選挙は、違法である
訴訟費用は、原審及び当審を通じ、すべて被上告人の負担とする。

理 由
上告人及び上告代理人越山康、同山口邦明の上告理由について
以下略

(まとめると)
判決は、取消請求を棄却しつつ、換地処分の違法を宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。
(45文字)
(実際にはこう書いた)
判決は、取消請求を棄却しつつ、換地処分の違法を宣言する内容の主文となり、事情判決と呼ばれる。
正解例
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる

民法500条、501条
(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。
(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、
自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、
債権の効力及び担保として
その債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一  保証人は、
あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記
その代位を付記しなければ
その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して
債権者に代位することができない

(まとめると)
求償権を確保するため、予じめ抵当権の登記に代位を付記する手続を経て、抵当権を行使できる。
(45文字)
(実際にはこう書いた)
Aに対する求償権を確保するため、甲土地の抵当権につき代位の附記登記を経てこれを行使できる。
正解例
Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。

最判昭和421130
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人宮武太、同橋本敦の上告理由一について。

中略

同二(2)について。
民法五〇九条は、
不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補をうけしめるとともに、
不法行爲の誘発を防止することを目的とするものであるから、
不法行爲に基づく損害賠償債権を自働債権とし
不法行爲による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも
禁止する趣旨ではないと解するのを相当する。

(まとめると)
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する
(45文字)
(実際にはこう書いた)
不法行為の被害者に現実の賠償を得させると共に、債権者が加害者となる不法行為の誘発を防止する
正解例
不法行為の被害者に現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止する


なお、付記登記の時期について
最判昭和411118

同第二点について。

民法五〇一条一号において、
保証人が予め代位の附記登記をしなければ
担保権につき目的不動産の第三取得者に対して債権者に代位しない旨を定めた所以は、
目的不動産の第三取得者は、その取得に当り、
既に債務の弁済をなした保証人が
右代位権を行使するかどうかを確知することをえさせるためであると解すべきであるから、
保証人の弁済後に目的不動産を取得しようとする第三取得者に対しては
予め代位の附記登記をする必要があるが、
第三取得者の取得後に弁済をする保証人は、
右代位のためには同号による附記登記を要しないものといわなければならない。
設問1
訴訟物は何か
解除権
主たる請求
:賃貸借契約の終了に基づく、目的物返還請求権としての建物明渡請求権、
附帯請求
賃料支払請求権。
:目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権

解説訴訟物①:所有権に基づく明渡だと所有権の主張立証をすることになるが、被告が賃貸借契約の成立を争っておらず、賃料支払を請求するのでこれでいい
訴訟物②:賃貸借の終了原因ごとに別個の訴訟物を形成するとする多元説vs一元説:訴訟物は同一で終了原因自体は原告の攻撃方法にすぎない。
訴訟物③:転貸人を被告として建物の引渡しを求めることができる。賃貸借が終了すると転貸人の使用収益させる義務が履行不能となって終了し、転貸人=被告から転借人に対しに明渡請求権が発生するが、原告がこれを差し押さえることで引渡の執行をする。


解説訴訟物④:附帯請求の訴訟物
未払賃料:附帯請求となる∵民訴9条2項「果実」にあたるから。
選択的請求:未了
遅延損害金請求:未了

解説訴訟物⑤:併合形態:未了
釈明事項:未了
主張の整理:未了



個数
:3個

併合形態
:?単純併合

目的物返還債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権の要件事実:設例
債務不履行と解除権発生と賃貸借契約終了と明渡請求権と返還請求権との関係=入れ子→要件事実
主たる請求と附帯請求→要件事実
併合形態→民訴


設問2
釈明を求める事項
:賃料を持参したか、賃料の受取りを拒絶したか。
:賃料は40万円だったか。
:転借人佐藤は信用できるか。

:個人企業から有限会社になった点について無断転貸を主張するか
:原告の黙示の承諾を主張するか

事実の有無を聞いてもしょうがない。
答弁書に要件事実が何気なく置いてある。


設問3
従来様式判決の記載例
:?
請求原因(効果でくくって要件事実を箇条書きにする)
⑴賃料不払解除
(賃料債権)
あ:当事者、日付、目的物、(期間、賃料)の約定で賃貸した。
い:賃料支払期限の合意の事実
う:建物引渡しの事実
え:相続の要件事実=被相続人の死亡と相続人であること
(履行遅滞責任)
お:支払期限の徒過
か:催告
き:催告期間の徒過
く:解除の意思表示
:月当たり賃料額

⑵無断転貸解除
あ:①:当事者、日付、目的物、(期間、賃料)の約定で賃貸した。
②:賃料支払期限の合意の事実
③:相続の要件事実=被相続人の死亡と相続人であること
い:当事者、日付、目的物、(期間、賃料)の約定で転貸した。
う:転借人への建物引渡しの事実
え:転借人の建物使用開始の事実
お:解除の意思表示
:各月賃料の期限徒過
:月当たり賃料額

⑶よって書き
:原告→被告
①本権建物の明渡を求める∵本件賃貸借の終了
②賃料支払、賃料又は遅延損害金支払、遅延損害金支払を求める


⑴~日は経過した。~解除の意思表示をした
⑵解除の意思表示をした
⑶よって建物の明渡を求めるとともに、~までの賃料80万円、遅延損害金、遅延損害金の支払を求める。

認否
⑴:あ~え、か、くを認める。けは争わない
⑵:請求原因⑵あ:請求原因⑴あ、う、えに対する認否のとおり。
:請求原因⑵い:否認。う、えは認める。きは明らかに争わない。

抗弁
⑴弁済の提供
⑵承諾
⑶背信性の不存在


抗弁に対する認否
⑴:抗弁⑴は否認する
⑵:抗弁⑵のうち、あ、いは不知。うは否認する
⑶;抗弁⑶のうち、あは明らかに争わず、いは認め、う及びえは明らかに争わず

再抗弁
=背信性の不存在の評価障害事実
再抗弁
⑴賃借人の個性→契約締結
⑵佐藤の個性
⑶佐藤の本件建物の使用

再抗弁に対する認否
再抗弁⑴は不知、⑵否認、⑶明らかに争わない

被告は原告に対し、建物を明け渡せ。
被告は原告に対し、未払い賃料を支払え。

原告は被告に対し、◯月◯日、本権建物を、賃料20万円で賃貸する契約を結び、建物を引き渡した。
被告は、本権建物を、原告の承諾なく、訴外佐藤に転貸した。
被告は、◯年◯月◯日以降、賃料を支払っていない。

認否
:請求原因2、及び3は否認する。

抗弁
解除権は発生していない
:承諾は勝田不動産から受けている。
:表見代理により承諾の意思表示を受けている。
:黙示の承諾があった。
債務不履行責任は発生していない。
:被告は原告方に賃料を持参したが拒絶されたため、受領遅滞となっている。

再抗弁
解除権は発生している。
:勝田不動産に代理権はない。
:被告は原告の承諾がないことを承知しているから表見代理は成立しない。
:従って黙示の承諾もない。
債務不履行責任は発生している。
:賃料を持参したという事実はない。
要件事実
売買代金支払請求訴訟
請求の趣旨:被告は原告に対し2000万円を支払え。

 訴訟物:売買契約に基づく代金支払請求権

 要件事実:一定の法律効果(発生、障害、消滅、阻止)を発生させる要件に該当する具体的事実をいう

  立証責任
 :ある要件事実の存在が真偽不明に終わったために、
 当該法律効果の発生が認められない不利益又は危険をいう。

  立証責任の分配方法
  →法律要件分類説
  =法規の構成要件の定め方を前提に分配する。

  ∵法条の文言、形式を基礎に、立証の負担の公平妥当性を考慮できるから
  (要件の性質、要証事実の事実的態様、立証の難易等を考慮する)

  ⇒権利の発生、障害、消滅、阻止を主張しようとする者に立証責任があるとされる。


  主張責任(弁論主義の第3テーゼ)
  :ある法律効果の要件事実が弁論に表れないために、
  裁判所がその要件事実の存在を認定することが許されない結果、
  当該法律効果の発生が認められないという一方の当事者の受ける訴訟上の不利益又は危険をいう。


  ここで、立証責任の帰属者と主張責任の帰属者は一致する。


  要件事実の機能
  :立証対象の単純化
  =必要充分な最小限の事実が立証の対象の核心。問題解決のキーポイント。
  =裁判所が事案を的確に把握して、
  早期に争点を整理し、
  迅速かつ妥当で効率的な審理及び判断を実現できる。

  要件事実以外の事実
  :証拠によって確定する必要はない
  /間接事実(主要事実の存在を推認させ又は推認を妨げる)として訴訟上意味を持つ場合がある。


 売買代金支払請求権の発生に必要十分な事実:売買契約の締結()
 法律要件分類説
 売買は、
 当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し
 相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する
 ことによって、その効力を生ずる


 各具体的事実は要件事実にあたるか
代金額
:あたる
∵代金額又は代金の支払方法の確定が必要=(契約:確定性、実現可能性、適法性、社会的妥当性
→代金額又は大金額決定方法の合意を主張しなければならない


代金支払時期
:あたらない
∵原則:契約と同時に履行すべき
例外:期限の合意ある場合に限り、期限に履行すべき
=期限の合意は附款→相手方の抗弁事由である
さらに、期限の到来は再抗弁事由

売主の目的物所有
:あたらない
∵555条の要件にあたらない∩他人物売買が可能
→売主の所有権の存在は売買契約成立に不要な事実















、売買契約締結の動機、土地の引渡、代金の不払い



請求の原因:請求権発生の要件事実(主体、内容、発生原因
=原告は被告に対し、平成15年3月3日、甲土地を代金2000万円で売った被告に売却し引き渡した


認否の態様
 自白:争わない
→主要事実の自白:裁判所を拘束=裁判上の自白179条(弁論主義第1テーゼ)
→間接事実、補助事実の自白:裁判所を拘束しない(自由心証主義)

 否認:争う
→証拠調べへ:事実の認定は証拠による

 不知:知らない
→争ったものと推定する159条2項

 沈黙
→原則:擬制自白159条1項
→例外:弁論の全趣旨から争っていると認められる沈黙は否認


認否の必要性
:自白された要件事実:判決の資料として採用
:否認又は不知の要件事実:証拠調べにより存在を立証

被告による争い方
:請求原因事実存在の否認の他、抗弁事実存在の主張がある

抗弁の主張の可否
:自白していなければ可能

抗弁の性質
:障害、消滅、阻止
:被告に立証責任
:請求原因と両立

「代金の折り合いがつきませんでした」
=売買契約を否認する理由にあたるので、積極否認(理由付否認)。

認否:請求原因は否認する

事実記載例
請求の趣旨:被告は原告に2000万円を支払え
 訴訟物:売買代金支払請求権
請求の原因:原告は被告に対し、平成15年3月1日、甲土地を代金2000万円で売った。
よって、原告は被告に対し、上記売買契約に基づき、代金2000万円を支払え。
認否:請求原因は否認する

ブロックダイヤグラム
暗記ノート-ブロックダイヤグラム


第2問 消滅時効の抗弁
抗弁
:請求原因を否認または不知と認否した上で、
法律効果発生を障害し、権利を消滅させ、権利行使を阻止する事実の主張をいう
=請求原因と両立する

両立するか否かの判断の注意
常に要件事実レベルで行われる
=請求原因と抗弁の各具体的事実を対比して行う
<請求原因で売買契約の成立を主張に対し、錯誤無効を主張すること>
:錯誤無効は障害する事実だが、効果のレベルで考えると抗弁にあたらないことになる

請求原因の否認と消滅の抗弁が両立すること
=借りていないが、返した
=消費貸借契約の主張に対する否認と、弁済済みの抗弁は要件事実のレベルでは両立する。

抗弁事実が認められることの効果
:請求原因事実が認められても、抗弁事実が認められることで、請求の趣旨が認められなくなる。
=本来、権利発生要件該当事実が認められると、現在も権利は存在すると扱われる。
←しかし、障害事実、消滅事実、阻止事実が認められると、その権利はないものと扱われ、または権利の行使ができないことになる


抗弁の種類
①障害
:契約の意思表示に無効事由がある場合=権利不発生
②消滅
:契約後、解除、弁済、代物弁済がある場合=権利の消滅
③阻止
:同時履行の抗弁権、留置権、催告、検索の抗弁権がある場合=権利行使の一時的阻止

消滅時効の抗弁
消滅時効の要件
①権利を行為し得るとき:本問では売買契約時=請求の原因に明らかなので主張不要
権利を行使することなく、時効期間の経過:消滅時効主張者に主張立証責任を負わせるべきではないないので主張不要、本問では顕著な事実。
③時効援用の意思表示:


請求の趣旨
:被告は、原告に対し、20万円を支払え

訴訟物
:売買契約に基づく代金支払請求権

履行期限が未到来であると主張する場合
:履行期限の抗弁

何が問題か
=売買代金履行の期限の合意:売買契約の本質的要素ではなく、附款にすぎない。
→条件、期限といった附款の主張立証責任の分配
①抗弁説(通説)
:附款の主張は、停止、始期の場合は障害事由、解除、終期の場合は消滅事由だから、これらによって利益を受ける当事者に帰属する。
⇒買主の抗弁として履行期の合意を主張
⇒売主の再抗弁として履行期の到来を主張

②否認説(請求原因である)
:附款は法律行為の成立要件と不可分だから、独立の攻撃防御方法ではない
→売買代金支払請求の要件事実として売買契約の成立を主張する場合、必ず附款に関する合意の成立の有無を主張しなければならない。


認否
:請求原因は認める

抗弁
:原告と被告は、本権売買契約において、代金支払期日を平成16年3月31日とするとの合意をした(未到来は言わなくていい)。

認否
:抗弁は否認する
∵原告は抗弁内容と異なる主張をしているので、これを否認しているといえる



第3問 履行期限の抗弁
請求の趣旨
:被告は、原告に対し、20万円を支払え

訴訟物
:売買契約に基づく代金支払請求権

履行期限が未到来であると主張する場合
:履行期限の抗弁

何が問題か
=売買代金履行の期限の合意:売買契約の本質的要素ではなく、附款にすぎない。
→条件、期限といった附款の主張立証責任の分配
①抗弁説(通説)
:附款の主張は、停止、始期の場合は障害事由、解除、終期の場合は消滅事由だから、これらによって利益を受ける当事者に帰属する。
⇒買主の抗弁として履行期の合意を主張
⇒売主の再抗弁として履行期の到来を主張

②否認説(請求原因である)
:附款は法律行為の成立要件と不可分だから、独立の攻撃防御方法ではない
→売買代金支払請求の要件事実として売買契約の成立を主張する場合、必ず附款に関する合意の成立の有無を主張しなければならない。


認否
:請求原因は認める

抗弁
:原告と被告は、本権売買契約において、代金支払期日を平成16年3月31日とするとの合意をした(未到来は言わなくていい)。

認否
:抗弁は否認する
∵原告は抗弁内容と異なる主張をしているので、これを否認しているといえる



ブロックダイヤグラムについて
請求の趣旨:Ant=Antrag
訴訟物:Stg=Streitgegenstand
請求原因:Kg=Klagegrund
→あいうえお

認否:自白(認める)◯、否認(否認する)×、不知(知らない)△、顕著な事実:顕

抗弁:E=Einrede
→カキクケコ

再抗弁:R=Replik
→さしすせそ

再々抗弁:D=Duplik
→タチツテト

再々々抗弁:T=Triplik


ブロック
:小ブロック:具体的な要件事実の内容の要約を入れる
:大ブロック:小ブロックのまとまり→権利の発生、障害、消滅、阻止の法律効果を発生させる要件事実のまとまり



第4問 消費貸借契約に基づく、貸金返還請求権

請求の趣旨
:被告は原告に対し、2000万円を支払え。

請求の原因
:原告は被告に対し、◯月◯日、2000万円を貸し付けた。×
:返還期日は、◯月◯日と合意した。×
:◯月◯日は経過した。顕著な事実

消費貸借契約による権利発生の要件事実
:返還の合意、目的物の交付(要物契約)
消費貸借契約の成立を基礎付けるために、弁済期の合意は必要か。
ここで貸借型契約:一定の価値をある期間、借主に利用させることを目的とする
=一定期間目的物の返還を請求できないという拘束を伴う契約である
→弁済期の合意は貸借型契約にとって不可欠の要素である
=弁済期の合意は必要

では、「返還の時期を定めなかったとき」どうなるか。
→合理的意思として、弁済期を催告の時とする合意ありと解する。

⇒XはYに対し、平成15年8月8日、弁済期を同年12月1日として、2000万円を貸し付けた。

弁済期の到来の主張
:弁済期の合意が請求原因として現れるから、弁済期到来の主張が必要となる。
→①確定期限:確定期限の到来の主張②不確定期限:不確定期限到来の事実とその日③催告の時とする合意:催告と催告後相当の期間の末尾の到来を主張する。


要件事実の存在が争われることになった場合:それを証拠によって証明する責任を負うことになる。
一方その余の事実:貸付けの目的や両当事者の身分関係:要件事実ではなく、証拠によって確定する必要はなくなる/間接事実として、要件事実の存在を推認させ、あるいは推認を妨げる事実となリ得る。

<弁済期の合意>
:貸借型:本質的要素⇔売買型:非本質的要素


認否
:請求の原因は①貸し付けた+②返還の合意
①貸し付けた=(ア)返還の合意+(イ)金銭の交付。

被告のいい分:選挙資金として贈与を受けた
(イ)金銭の交付は自白。
(ア)返還の合意と両立しない=否認。
→(ウ)返還の合意を前提とする弁済期の合意も否認。

←(ア)返還合意という本質的要素を否認した以上、(イ)についても否認したと見るべき
←(イ)金銭の交付という事実を証拠によって証明させる必要はないから自白を認めるべき

<弁済期日が別の日であると争う場合>
:貸借型:弁済期の合意=本質的要素の否認→認否で否認
:売買型:附款=非本質的要素の否定→履行期限の抗弁

<贈与の主張>
:返還の合意に対する積極否認
→返還の合意の存在につき、真偽不明の状態に持込めばよい
=間接事実の主張

認否:要件事実のうち、当事者が証拠によって証明すべき事実が何であるのかを明確にし、これによって争点を明らかにする為に必要なもの。
→顕著な事実に認否は不要。

認否
:請求原因1のうち、金員が交付された事実は認めるが、その余の事実は否認する。


ブロックダイヤグラム(請求の趣旨と認否のみ)
X・Y、H15、8、8  ×
2000万円の返還合意

X→Y、H15、8、8  ◯
2000万円交付

X・Y、H15、8、8(あ)の際  ×
弁済期H15、12、1とする合意

H15、12、1の経過  顕


贈与の事実について証明なし?
←恐らく不要。反訴も可能か:不存在確認で贈与を証明か。

利息の合意あり。
利息の請求はしない。
→返還請求訴訟においては主要事実ではない



第5問 貸金返還請求(弁済の抗弁)

請求の趣旨
Y被告X原告に、100万円を支払え

 訴訟物:消費貸借契約に基づく金銭貸金返還請求権1個

請求原因
:原告は被告に対し、H15、6、15、消費貸借契約に基づき弁済期を同年9月1日と定めて、100万円を貸し付けた(以下、本件消費貸借契約という

平成15年9月1日は経過した。

3よって原告は、被告に対し、本件消費貸借契約に基づき、貸金100万円の支払を求める


認否
:請求原因1は認める


6 弁済の抗弁の要件事実
弁済:債務の内容である給付を実現させる債務者その他のものの行為をいう
→債権はこれにより目的を達して消滅する
すると弁済による債務消滅の効果を主張しようとする者は、
⇒①債務者又は第三者が、債権者に対し、債務の本旨に従った給付をしたこと。
⇒②①の給付がその債権についてされたこと。
を主張立証する300715

Y→X:債務の本旨に従った給付
給付と債権の結びつき(~の債務の履行として)


本問弁済の抗弁の要件事実

抗弁
:Y→X:H15、9、1
100万円を支払った。

被告は原告に対し、平成15年9月1日、
本権消費貸借契約に基づく債務の履行として
100万円を支払った。



抗弁に対する認否
:抗弁は否認する。


ブロックダイヤグラム
(あ)X・Y、H15、6、15  ◯
100万円、返還合意

(い)X→Y、H15、6、15  ◯
100万円、交付

(う)(あ)の際、弁済期日を  ◯
H15、9、1とする合意

(え)H15.9.9の経過  顕

認否
:請求原因1は認める

抗弁
:Y→X:H15、9、1
100万円を交付弁済した。  ×
(カ)は(あ)の債務の履行としてされた。


第3章 所有権に基づく不動産明渡請求訴訟
第6問 土地明渡請求(所有権喪失の抗弁):A→X→Y(前主、後主)

請求の趣旨
:被告は原告に対し、甲土地を明け渡せ。

訴訟物
土地所有権に基づく妨害排除返還請求権としての土地明渡請求権 1個

訴訟物=物権的請求権:明文はないが、所有権の意義と、占有訴権の条文、「本権の訴え」202条から当然認められる
→返還請求権(他人の占有による侵害)、妨害排除請求権(他人の占有以外の方法による場合)、妨害予防請求権(物権侵害の恐れがある場合)
=対人請求権
≠対物支配権たる所有権そのもの

本件の訴訟物
⇒他人の占有によって所有権が侵害されている=返還請求権

個数
:1個

所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個



請求原因
:所有権に基づく土地明渡請求の要件事実


請求の原因
平成15年4月4日、Xは甲土地をAから、1800万円で購入した。
Yは、権原なく、甲土地を占有している
よって、YはXに対し、甲土地を明け渡せ。

A→X、H15年4月4日:甲土地を1800万円で売却した。







認否
:請求原因1は認める
:請求原因2は否認する


抗弁
:XはYに対し、平成15年9月9日、甲土地を2000万円で売却した。
よって、請求棄却の判決を求める






請求原因
:物権的請求権行使にあたり、その実体法上の要件にあたる事実を主張立証する
1請求権者がその物を所有している
2請求の相手方がその物を占有している
3相手方がその物に対する正当な占有権限を有していない

<立証責任の所在>
1と2の立証責任は原告、請求権者にある、3の立証責任はどちらにあるか
:相手方(判例に同旨)∵すべての権原の不存在を原告に立証させることは困難だから

(民法188条)
ここで、占有による適法占有の推定規定の処理。(法律上の権利推定)(民法188条)
:適用されないと考える(判例に同旨)
∵返還請求に対して占有権限を主張する場合は、
所有者から権利を取得したとして占有する者は、
所有者に対して同条の推定を主張できないと考えるべきだから。

以上より請求原因は
①Xが土地を所有していること
②Yが土地を占有していることの2つ。


(2)X所有(の事実)
請求原因1
:Xが甲土地を所有していること

ア 所有要件の構造
=現在(口頭弁論終結時)、Xがその土地を所有していること。
=法的効果≠事実
→①の要件事実として主張すべきこと
:過去のある時点の所有権取得原因となる具体的事実
≠現在の法的効果ではない

ここで、Xが甲土地を所有しているということの要件事実
=過去の時点のXの所有権取得原因たる具体的事実。
→その証明が不可能であることについて。

イ 所有要件と権利自白
本来、原告が主張すべき事実(①の事実の要件事実)
:本件土地が原始取得されたときから、現在の所有者までの所有権の移転のすべての事実
→立証失敗=請求棄却=不可能(必要性)。

ここで、所有という概念
:日常生活にとけ込んでおり、一般人にとって理解が容易(許容性)。
→所有権については、権利自白を認めるべき。
⇒原告の現在又は過去の一定時点の所有、又は原告の前所有者の所有について、権利自白が成立
:それ以前の所有権取得原因たる事実の主張立証不要


「もと所有」:権利自白の対象
→本件:Yは「所有者であるAから買い受けて」と主張しているから、Xのもと所有について自白成立

ウ 権利自白の成立時点
:認否の目的は争いの範囲の明確化にあるので、現在にもっとも近い時点を選ぶべき(争点が少なくなる)

→権利自白の成否検討の順序
1 原告の現在の主張について成否を検討
2 1が不成立→原告の所有につき過去の時点に遡って権利自白の成否を検討
3 1、2で、原告の所有について、権利自白不成立
原告の前主について、権利自白が成立するか、成立するとして直近の時点はいつかを検討し、
それでも成立しない場合、さらに前々主に溯る。

⇒被告Yの争い方によって、誰の所有について権利自白が成立し、またいつ成立するかが決定される。
=被告からの認否や主張なくして、事実整理ができない。


1 賃貸借型=Yが賃借権を主張
=Xの現在の所有権を前提とする主張
:原告の現在の所有について成立→Yの主張の段階で権利自白成立

2 前主後主型=Yが所有権を主張
=Xに現在の所有権はないが、自分Yに売ったときは、所有権者だったことを前提とする主張
:後主Yが買ったとき=Xに所有権があった最後の時→権利自白成立

3 二重譲渡型=Yが所有権を主張
=Xに現在の所有権はないが、Aは自分Yに売ったのだから、Aの所有権を争うことはない
:第一売買のとき=Aに所有権があった最後のとき→権利自白成立


本権の権利自白成立時期
Yの主張:所有権は現在、私のもとにある→Xの現在の所有について権利自白不成立
その所有権はXから譲受したものだ→Xの「もと所有」について権利自白成立
Xの所有について、もっとも遅く意見が一致するのは、X→Yの譲渡の時期


②Yの占有
:原告は、被告が、当該不動産を占有していることを、主張立証する。

<主張の程度>
ここで占有概念:事実概念≠評価概念
/占有の観念化(所持は社会観念に従う、代理占有)
⇒当事者間に争いなし→占有の自白を認めることができる=占有していると摘示すれば足りる。
⇒当事者間に争いあり
→攻撃防御の対象が判明する程度に所持の具体的事実を主張することが必要。

ウ 占有の時的要素
=占有はいつ必要か
通説:現占有=口頭弁論終結時∵物権的請求権は現在の占有侵害があって始めて認められるから
学説:もと占有=Yの占有状態はYの占有開始時又はそれより後の一定時点で足りる
→その後のYの占有の喪失が抗弁となる

エ 本件の占有の摘示
X:Yが占有と主張
Y:自身が占有と主張
→自白成立
⇒Yの所持について、具体的事実を摘示する必要はない。


まとめ:請求原因
1 原告は平成15年9月9日当時、甲土地を所有していた
2 被告は現在、甲土地を占有している

所有権に基づく、土地明渡請求の要件事実は、
1 原告が土地を所有していること
そのために摘示すべき事実(事案に応じて権利自白の成立を前提に)
→原告の現所有∪原告のもと所有
→原告の前主のもと所有+原告の前主からの所有権取得原因事実

2 被告が土地を占有していること
→争いがあれば、占有の具体的事実を主張すべき

被告に占有権原がないこと
:被告の抗弁事由=被告に占有権原があることが抗弁事由



5 認否:請求原因1、2は認める


6 所有権喪失の抗弁の要件事実
前提として過去の一時点において
前主の所有権は認めた上で原告が、当該土地を所有していたことを前提として
後者が所有権を取得したので、前者の所有権が喪失したことを内容とする抗弁
その後の原告以外の者の所有権取得原因事実を主張するもの
=消滅の抗弁と構造が類似。

→原告は被告に対し、平成15年9月9日、甲土地を代金2000万円で売却した。

抗弁は否認する。


まとめ
請求の趣旨
:被告は、甲土地を明け渡せ。
訴訟物
:土地所有権に基づく物権的請求権としての返還請求権 1個

請求の原因
1 原告は、Xは平成15年9月9日当時、甲土地を所有しているしていた
2 Y原告は甲土地を占有している
3 よって、Y原告は、被告に対し、所有権に基づき、甲土地を明け渡せの明渡しを求める。

請求原因に対する認否
請求原因1、2は認める。

抗弁
所有権喪失-売買
XはYとの間で、原告は、被告に対し、平成15年9月9日、甲土地を、売買した代金2000万円で売った。

抗弁に対する認否
:抗弁は否認する。
現金
預金
受取手形
有価証券
売掛金

短期貸付金
長期貸付金

未収入金
仮払金
立替金

差入保証金
電話加入権

商品

土地
建物
構築物

機械装置
工具器具備品
車両運搬具
ソフトウエア


負債の部

支払手形
買掛金
前受金
短期借入金
未払金
借受金
預り金
長期借入金

資本の部

資本金
当期未処分利益
当期未処理損失


収益

売上高

受取利息配当金

雑収入


費用

仕入高

役員報酬
給与手当
賞与
法定福利費

荷造発送費
販売手数料
広告宣伝費
旅費交通費
接待交際費

会議費
通信費

消耗品費
修繕費

水道光熱費
地代家賃
賃借料

租税公課

寄付金
雑費
支払利息
雑損失
申込決定。9/12テスト。10日、書類受け取り。22。

予定記録20101018


予定記録20101017(日)
宅建受験:結果38以上

移動、宝、西=1083

予定記録20101004(月)
宅建。古書整理。



予定記録20101003
宅建。古書整理。ラック。

宅建、古書整理。宝、西、99=600。書物=3500。

予定記録20101002
宅建。古書整理。

三、西、99、711=2050。宅建。古書整理。

予定記録20101001
宅建、検定。古メモ整理

諸経費=91000円。食事=600。
申込決定。9/12テスト。10日、書類受け取り。22。

予定記録20100930
宅建。メモ整理。

宅建。西、三=1070。99=420。受電、架電。書類作成。証明書コピー。


予定記録20100929
ATM。電話。ベルト、シャツ。ラック4000。時計2000。アレイ。歯磨き。

宅建。買い物、食事=20000。


予定記録20100928
コピー送付。電話*4。ATM。ネット注文。

99=525。手数料=210。送付。電話*4。ATM*3。宅建。架信。


予定記録20100927
コピー送付。電話*2。ATM。ネット注文。

宅建。飯=700。メモ整理。


予定記録20100926
宅建、電話、ネット注文、検定2種類申し込み、

宅建。宝=500。ガスト=1500。


予定記録20100925
宅建、構成増量。

PC慣熟。宝、西=900。センター連絡。


予定記録20100924
予定なし。

構成増量。宅建。宝=565。高円寺=700。渋谷、新宿=53000。部品交換+プロバイダ+ノートPC。三徳=500。


予定記録20100923
準備。宅建、行書。

宅建。飯、99=1700。


予定記録20100922
新宿。宅建。連絡。

新宿。連絡成約。宝、西=900。宅建、農地法、業法1。飯=500。


予定記録20100921
新宿。メモ整理。

新宿。宝、西=900。メモ整理。資料再読。


予定記録20100920
資料再読、単語抜き書き、照合。内容増量。東、チェック。

再読。宝、中、西=1022。休養。


予定記録20100919
予定なし

宝、西、飯田=1099。資料再読。


予定記録20100918
移動、交渉、書類渡し。

移動、交渉、書類渡し。→22。移動=200。食事=1080。


予定記録20100917
書類作成。受渡準備。写真。構成ファイル増量。

新宿。宝、西=900。東、チェック。要点チェック途中。


予定記録20100916
証明書受渡。昼間、新聞チェック、図書館。写真。

構成ファイル増量。証明書受渡。7=550、飯田=400。芳林堂=1300。要点チェック。


予定記録20100915
メモ整理。古書整理。

新聞整理。宝、西=850。構成ファイル増量。記事ファイル化。


予定記録20100914
ATM、送金。色分け済み書類。構成ファイル。

入送金。文章化。宝、西=850。


予定記録20100913
多摩。写真、書類。

移動食事3570。宝、西=800。


予定記録20100912
9:30起床、帰宅17:00。

移動食事1060。宝、西1000。タマネギの甘酢漬け。頭の疲れ。体の疲れにも。


予定記録20100911
テスト対策。構成ファイルの増量。

印刷書類の照合。内容確認。宝、西=850。増量用ネタ確認。


予定記録20100910
書類受け取り。色分け。切り貼り。銀行。コピー2通。

色分け追加、再読。受け取り。銀行。宝、西=800。コピ-2通。インク2900。色分け終了、印刷。


予定記録20100909
要点ファイル再精査。構成ファイル精査。資料照合。資料要点ノート。

要点ファイル色分け終了。証明書申請手順確認。資料再読。宝、西=900。再読1/1、1/10、3/4。


予定記録20100908
要点ファイル再精査。構成ファイル精査。中央。

宝=900、中=800。要点ファイル再精査、色分け。書類2通完成


予定記録20100907
構成ファイル精査。書類切り貼り。書類作成。電話。

構成概要決定。宝=650。ATM。電話。受信架信。要点ファイル再精査。アイス=300


予定記録20100906
書類の切り貼り。電話。ATM。単語。

文章化+切り貼り。宝=850。ATM。構成ファイル、作成+印刷。


予定記録20100905
精査残りと文章化。書類切り貼り。

宝、西=900。精査終了。


予定記録20100904
ファイル精査を必ず終わらす。

宝、西=850。精査:4/9終了。5終了。7/9終了。8途中。


予定記録20100903
書類整理。メモ整理。書類読み。要点ファイル精査、文章化。

99=210。ファイル精査、1/9途中。宝、西=900。段ボール整理。ファイル精査1/9終了。


予定記録20100902
書類整理。メモ整理。書類読み。要点ファイル精査、文章化。郵便局。新宿等

郵便局7000。ファイル精査。単語チェック。新宿、移動料金、食事代=1780。西=289。


予定記録20100901
①願書作成。書類整理。メモ整理。書類読み。要点抽出、要点ファイル作成。郵便局。

抽出と抽出ファイル=7/9終了、8途中。宝=700。抽出終了。ファイル作成終了。写真。作成終了。99=413
長期予定:7/31、7/31後面会、面会後8/7用書面印刷、8/7、8/7後、バッテリー、服、ペルチェ素子冷蔵庫、属性変更、申込、服後応募、8/23相談、8/24、8/25。

7/31、7/31後架信、書面印刷、8/7、服36/50。靴5/5


予定記録20100831
①願書作成。書類整理。メモ整理。書類読み。要点抽出、要点ファイル作成。

書類読み。宝西=1200、99=210。ATM、役所。抽出と抽出ファイル=4/9終了、5途中。


予定記録20100830
書類整理。メモ整理。憲法

書類読み、要点抽出。電話。宝西=1000。資料発掘。要点ファイル作成。


予定記録20100829
書類探し。行政法。

宝=600。西=200。古メモ整理、書類探し。起案構成。ファイル整理。ファイル印刷。


予定記録20100828
書類探し。メール起案。電話。民訴。

憲法。メール起案。電話。宝、西=900。ファイル整理。ファイル印刷。


予定記録20100827
写真。メモ整理。ファイル整理。注文。振込。

宝=900。99=105。メモ整理、振込。事実認定、事例演習、憲法判例、憲法定義。


予定記録20100826
新宿。メモ整理。刑法。

新宿。宝=700。ATM。メモ整理。

予定記録20100825
新宿。カミ、写真。申込。民法、刑法。

新宿、池袋。宝=700。ケンタ=900。


予定記録20100824
多摩。メモ整理。

多摩、移動1200。宝=1000。書物700。


予定記録20100823
今週、カミ。憲法。行政法のこり。

事実認定総論。宝=900、西=1100。自習室。行政法判例下読み。振込。


予定記録20100822
行政法、架信内容決定。書類準備、写真。英語。

刑訴復習。宝900。新司短答過去問憲法。99=525


予定記録20100821
親族相続まとめ。架信。馬場。書類購入。刑訴。一般教養。

相続チェック。99=700。相談。馬場。書籍購入。入門読んだ内容メモ。新司過去問短答刑事系時間足りず。一般教養。


予定記録20100820
新宿。書店(南口、馬場、池袋)。民法。民訴。写真、書類。古本。

99=315。新宿。ハナマサ=400。事実認定演習2.8、馬場。宝=400。認定演習。三=800。親族。


予定記録20100819
新宿。写真、書類用意。古本。シュレッダー。事実認定の基本書。

新宿。宝=700。事実認定。返信。


予定記録20100818
靴。書面。髪。写真。架信。行政法、民訴。メモ整理。

架信内容起案。靴。宝=600。送信。メモ整理。古書整理。99=315。


予定記録20100817
新橋、宅建。

新橋=4,700。宝=650。300。有楽町、九段下、飯田橋。宅建。要件事実。


予定記録20100816
要件事実、行政法、宅建。新橋。

99=105。要件事実6問終了。古書整理。宅建。宝=900


予定記録20100815
要件事実、行政法、宅建。

宝=700。99=315。要件事実


予定記録20100814
②高田馬場、①要件事実、③行政法、④宅建。

要件事実。99=210。ダイソー=315。宝=700。馬場800、アダプタ。行政法。


予定記録20100813
②SDアダプタ、バッテリー。③交渉依頼、①要件事実、④行政訴訟、⑤宅建。

要件事実。宝=700。西=100。99=210。


予定記録20100812
①交渉依頼、②要件事実、②行政訴訟、③宅建。

行政訴訟。宝=700。99=630。


予定記録20100811
①バッテリー、①交渉依頼、②要件事実、③行政訴訟、④宅建

宝=700。要件事実、行政法、読む。


予定記録20100810
②服、②バッテリー。①交渉依頼。③要件事実。⑤宅建。④行政訴訟。

服。要件事実。宝=700、500。水=300。


予定記録20100809
服、バッテリー。交渉依頼。要件事実。宅建。

宝=600。古本。行政法。要件事実


予定記録20100808
②行政法、③要件事実。①交渉内容まとめ。

まとめ。宝=800。苦情申立制度(苦情、不服、審査)。西=1200。


予定記録20100807
①移動。②交渉、説明。③書類整理

書類整理、移動、交渉、説明。300。7=600、自販機=450。


予定記録20100806
②申立印刷。③コピー。①手紙チェック。④書類受取り

申立起案、印刷。受取。宝=500+450。手紙チェック。コピー。書類印刷。返信。


予定記録20100805
要件事実。行政法。民訴。

要件事実修正。外で行政法。宝=600。自販機=150。丼=250。行政法ノート。


予定記録20100804
休養しつつ要件事実。

印刷。宝=600。架信。要件事実6日目。


予定記録20100803
印刷。古本。既習者残したもの。宅建。架信。

既習者。たからや=1000。要件事実。99=700。


予定記録20100802
①ATM、③印刷準備。②既習者行政法、民訴刑訴の調べ直し、宅建条文過去問。行政法ノート。①架信。

印刷ファイル整理。ATM。架信。既習者行政法。7=800


予定記録20100801
既習者行政法、民訴刑訴の調べ直し、宅建条文過去問。行政法ノート。

終日休養。youtube。既習者。
28条:勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
→団結権、団体交渉権、争議権

労働基本権の意義(全逓東京中郵事件)
:生存権が基本的理念、勤労者の生存を保障すべきもの
:経済上劣位に立つ勤労者に、実質的な自由と平等を確保する手段として保障

勤労者:労働組合法にいう労働者
=職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これによって生活する者
∋公務員

保障の性格
:社会権(自由権説あり)
=私人間に妥当∩対国家的人権
→刑事免責、民事免責、私人間効力(契約無効、事実行為違法)
東京中郵判決:刑事免責∵憲法上の権利の行使ゆえ労組法1条2項は注意規定。民事免責∵憲法上の権利の行使ゆえ、労組法7条8条はこのことを明示
→保障の確立にに国の積極的措置が必要
⇒労組法の規定:不当労働行為の定め、労働委員会による救済

内容と限界
団結権:勤労者が適正な労働条件の確保を目的として団体を結成する権利をいう=結社の一つ
→組織強制∋ユニオンショップ制
:労働協約により、使用者に対し、労働組合に加入しない者、組合員でなくなった者の解雇を義務付け
/脱退の自由の完全禁止は許されない、他の組合の組合員に組織強制することは許されない
⇔公務員はオープンショップ

→団体としての意思を形成し、活動する自由を内包
=公権力や使用者の介入禁止

団体交渉権
:団体を交渉主体として、勤労条件について使用者と交渉する権利をいう
=企業対労働者の場面においてのみ妥当
→使用者が団体交渉を正当な理由なく拒むことは不当労働行為である

争議権
:ストライキ権(同盟罷業権)、労働関係調整法7条参照
この法律において争議行為とは、
同盟罷業、怠業、作業所閉鎖
その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為
及びこれに対抗する行為であつて、
業務の正常な運営を阻害するものをいふ。

=団体交渉を成功させるためのもの→団体交渉と無関係の団体行動は争議権に含まれない
=政治ストは争議権に含まれない=21条の範疇の問題だが、「21条として保障されることは、本来あり得ない」
/判例
三井三唄
:労働者がその経済的地位の向上を図るにあたっては、単に対使用者との交渉においてこれを求めても、十分にはその目的を達成することができず、
労働組合がその目的をより十分に達成するための手段として、その目的達成に必要な政治活動を行うことは妨げられない

501128
:労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進、又は反対のためにする政治活動は、労働組合の目的の範囲内に属する。

全農林警職法事件
:使用者に対する経済的地位の向上とは直接関係があるとはいえない警職法の改正に反対のような政治的目的のために争議行為を行うがごときは、もともと憲法28条の保障とは無関係のものというべきである。≒直接関係があるものなら違法でないとも取れる

生産管理(山田鋼業事件)
:企業経営の権能を経営者の意思を排除して非権利者が行うもので、法が求める調和を破るもの


保障の限界=内在的制約に服するもの(全逓東京中郵事件)
・争議行為としての正当性の限界を超えるもの
・暴力を伴う場合
・社会の通念に照らして不当に長期に及ぶようなときのような国民生活に重大な障害をもたらす場合

特定産業における争議行為の方法の制限に関わるもの
:電気事業及び石炭鉱業の争議行為の方法の規制に関する法律による規制

特定の範疇の勤労者の労働基本権の制限
=警察、消防、自衛隊の隊員は労働三権否定
=非現業国家公務員、地方公営企業職員を除く地方公務員は団体協約締結権、争議権否認
=現業国家公務員、地方公営企業職員は争議権否認

:合憲(全農林警職法事件)
∵非現業公務員の従事する職務には公共性がある
∵法律によりその主要な勤務条件が定められる
∵身分が保障されている
∵適切な代償措置が講じられている

→公務員の争議行為及びそのあおり行為を禁止するのは、「勤労者を含めた国民全体の共同利益の見地からするやむを得ない制約」
⇒他の公務員に及ぼされている。


事案
国労が脱退組合員に対して、未納の一般組合費と臨時組合費の支払を請求した

高裁:一般組合費の請求は認めた。組合の目的の範囲を超える部分は請求棄却

上告審
:組合員は組合費の納付義務を負う/協力義務は無制限ではない。
組合は、労働者の経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体
→組合員の協力義務も必要な範囲に限定される
ここで、今日の組合の活動
:広く組合員の生活利益の擁護と向上に及んでいる=政治社会文化的活動に及ぶ。
⇒直ちに組合の目的の範囲外とはいえない

他方で、組合の統制の範囲も拡大され、組合員の市民又は人間としての自由や権利と矛盾衝突する場合も拡大する
→問題とされている具体的な組合活動の内容、性質、
組合員の協力の内容、程度、態様等を比較衡量し、
多数決原理に基づく組合活動の実効性と組合員個人の基本的利益の調和という観点から、
組合の統制力とその反面としての組合員の協力義務の範囲に合理的な限定を加えることが必要である。

費目
1安保反対といった政治的要求への賛否:組合の多数決で組合員を拘束し、協力を強制することは許されない
費用負担にとどまるものであっても、政治活動の費用として、支出目的との個別的関連性が明白に特定されている資金についてその拠出を強制することがかかる活動に対する積極的協力の強制に他ならず、やはり許されない。
しかし、安保反対闘争に参加して不利益処分を受けた組合員に対する生活等の経済的援助、救援亜共催活動として許される
2政治意識高揚資金:特定の立候補者支援のためにその所属政党に寄付する資金である
=投票の自由と表裏をなす。個人が自主的に決定すべき事柄。
→統一候補を決定し選挙運動を推進することは自由。
⇒協力の強制は許されない。