【名古屋発 税理士アニキの感動!笑売】
本日お届けするのは、第40回です。
この回より、新たにメンバーが加わりました。
労務に関する知識はピカイチの
社会保険労務士の金澤亜矢が
社会保険労務士の金澤亜矢が
タイムリーでお役に立つ情報を紹介していきます。
【金澤より一言】
昨年の8月より、株式会社マザーリーフに勤務しております。
前職は社会保険労務士法人に丸4年間勤務しており、
労働関係の知識と経験を積み上げてまいりました。
労務は、人間関係が複雑に絡み合った問題を数多く含んでおり、
法律でバシッと白黒つけられるものばかりではありません。
そのため判断に迷うことも多いですが、
そこがこのお仕事の醍醐味でもあると思っています。
そんな「人」に関する労務のお話しを、できるだけ分かりやすく、
面白くお伝えできればと考えておりますので、
どうぞよろしくお願い致します!
残業代払っていたのに、未払いで敗訴!?
月45時間以上のみなし残業代を支払って、
「これでうちは残業代の未払いはないぞ!」
と安心していませんか?
それ、危険かもしれません。
昨年10月に出た判例で、
月83時間分の残業代(月10万円)
を固定で支払っていた会社に対し、
「月83時間の固定残業代は公序良俗に違反していると言わざるを得ない」
として、労働者との合意文書を無効としました。
(この固定残業代10万円も計算に含めて割増賃金を計算すべき、とのこと)
きちんと労働者側の同意も取っていたのに、
なぜ無効になってしまったのでしょうか?
それは、
「36協定で認められている月の残業代は、
原則として45時間まで」
だからです。
(1年単位の変形労働時間制を除く)
特別条項を結べば、
月6回までは45時間を超える事も許されますが、それも特別な場合のみであり
原則45時間という基準は変わりません。
にもかかわらず「83時間分の残業代」
を固定で支払うなんて、
これは最初から
「毎月83時間くらいは残業させますよ
=法律違反しますよ」
と宣言しているようなものです。
おかしな話ですよね。
ということで、
月45時間以上の固定残業代を支払っている会社さま
ご注意ください!
賃金の時効は2年です。
全社員に過去2年分の未払い残業代を請求されると、
莫大な金額となります。
自社の残業代の支払い方に不安がある場合は、
是非ご相談くださいね。