【名古屋発!税理士アニキの感動!笑売 第40回】 残業代払っていたのに、未払いで敗訴!? | 名古屋覚王山 税理士榊原輝重・社労士榊原陽子

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【名古屋発 税理士アニキの感動!笑売】
本日お届けするのは、第40回です。
この回より、新たにメンバーが加わりました。

労務に関する知識はピカイチ
社会保険労務士金澤亜矢が
タイムリーでお役に立つ情報を紹介していきます。


【金澤より一言】
昨年8月より、株式会社マザーリーフに勤務しております。

前職は社会保険労務士法人に丸4年間勤務しており、
労働関係知識と経験を積み上げてまいりました。
労務は、人間関係が複雑に絡み合った問題を数多く含んでおり、
法律でバシッと白黒つけられるもばかりではありません。
ため判断に迷うことも多いですが、
そこがこお仕事醍醐味でもあると思っています。

そんな「人」に関する労務お話しを、できるだけ分かりやすく、
面白くお伝えできればと考えておりますで、
どうぞよろしくお願い致します!

 

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残業代払っていたに、未払いで敗訴!?

月45時間以上みなし残業代を支払って、
「これでうちは残業代未払いはないぞ!」
と安心していませんか?


それ、危険かもしれません。


昨年10月に出た判例で、
月83時間分残業代(月10万円)
を固定で支払っていた会社に対し、

月83時間固定残業代は公序良俗に違反していると言わざるを得ない」
として、労働者と合意文書を無効としました。

(こ固定残業代10万円も計算に含めて割増賃金を計算すべき、こと)


きちんと労働者側同意も取っていたに、
なぜ無効になってしまったでしょうか?


それは、
「36協定で認められている月残業代は、
原則として45時間まで」
だからです。
(1年単位変形労働時間制を除く)

特別条項を結べば、
月6回までは45時間を超える事も許されますが、それも特別な場合みであり
原則45時間という基準は変わりません。


にもかかわらず「83時間分残業代」
を固定で支払うなんて、

これは最初から

「毎月83時間くらいは残業させますよ
=法律違反しますよ」

と宣言しているようなもです。


おかしな話ですよね。


ということで、
月45時間以上固定残業代を支払っている会社さま
ご注意ください!


賃金時効は2年です。
全社員に過去2年分未払い残業代を請求されると、
莫大な金額となります。

自社残業代支払い方に不安がある場合は、
是非ご相談くださいね。



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