特定支出控除 スーツの費用、接待費、交際費も認められる | とものブログ

とものブログ

業者のコメントがウザイのでコメント拒否にしました。

特定支出控除

スーツの費用、接待費、交際費も認められる

2014/05/20 07:01

 サラリーマン家庭は、税金が給料から天引きされているから「節税は無関係」と、あきらめていませんか?

 2014年の確定申告から、スーツ代やキャバクラ代などまで対象になった「特定支出控除」を味方にすれば、家計の負担が軽減されるという。

 105円の水が108円に変わり、毎日の買い物の合計が少しずつ上がっている。
1か月の合計だと、1000円、1万円単位の負担に。
給料は増えないのに、税金だけかさむと悩んでいる人も、あきらめてはいけない。


「会社の経費で落ちない自己負担分を税金の対象から外す
ひらめき電球『特定支出控除』
を使えば、
ひらめき電球万単位で税金が戻る可能性が充分にあります」と
話すのは、税理士の岩松正記さん。

「しかも、2013年分(2014年に申告)から

ひらめき電球対象範囲に、クリップスーツなどの衣服費、

得意先への
クリップ接待費や交際費が追加され、利用しやすくなりました。


1年分のレシートか領収書、
会社の認定書などがあれば確定申告できます。

サラリーマン家庭の場合、還付申告になるので、確定申告期間が終わった2013年のレシートさえあれば、今からでも控除対象になるんです。
 また、来年の申告には、今からレシートを取っておくことが重要ですよ。

そのためには、夫の仕事用のスーツやカバンなどを買うときに、妻が夫の名前の宛名の領収書かレシートを取っておき協力することが大切です」
(岩松さん)

2014/05/20 07:01
※女性セブン2014年5月29日号