景品表示法 「二重価格表示」の再理解① | 赤坂マーケティング事務所

景品表示法 「二重価格表示」の再理解①

「二重価格表示について、キャンペーンの期間設定についてはしばりはない。ただ、たとえば6月1日~9月30日まで○○円オフ!というキャンペーンを設定した際、途中でこれを10月末日までに延長するのはNGと公正取引委員会の担当官に指摘を受けた。」


二週価格表示を行う場合、以下3つの価格と比較することができます。

(1)過去の販売価格
(2)他店の販売価格
(3)メーカー希望小売価格の3種類


上記の条件の場合・・・
⇒過去の販売価格と比較するのであれば、2週間までが原則


⇒他店との比較、同商品及び期間など含めて、条件が同じである必要があり、少しでも違いがあった場合、誤認となり、行政指導の対象となりますから、注意が必要。


⇒メーカー小売価格であればOK(キャンペーンの延長可能)