生命保険 税金 贈与税
契約内容によって死亡保険金・死亡給付金・満期保険金・
解約返戻金等の各種受取金を取得した者に対する課税 は異なります。
本稿では上記保険金が贈与税の課税財産に
含められる場合について説明します。
死亡保険金・死亡給付金に対する課税
被保険者の死亡に伴い、保険料の全部又は一部を
保険金受取人以外の者によって負担していた生命保険契約の場合に
保険金受取人は、保険料負担者からその死亡保険金や
死亡給付金の全部又は一部を贈与により取得したものとされます。
ただし、上記のうち被相続人から相続又は遺贈によって
取得したものとされた金額は、みなし贈与財産には含みません。
すなわち、被保険者の死亡時に贈与税課税が問題となるのは、
払込保険料の一部でも、保険金受取人以外の者が
負担していた場合となります。
死亡給付金とは?---------------------
個人年金保険契約において、被保険者が年金支払い開始日の前に
死亡した場合に支払われる一時金をいいます。
この死亡給付金を保険料負担者以外の者が受け取ると、
その受取人に贈与税(又は相続)があったものとして、次の価額が
贈与税の(又は相続税)の課税財産となります。
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(1)贈与税の対象となる死亡保険金等の額
贈与税の対象となる死亡保険金等の価額は、
保険会社からの受取金額のうち
みなし贈与財産とされる金額となります。
すなわち、被保険者の死亡により受け取った死亡保険金は、
相続課税の場合と異なり、ぞの全額が贈与税の課税対象となります。
(非課税となる死亡保険金等の金額はありません。
ただし、贈与税額の算定の基礎となるのは、上記課税価格から
贈与税の基礎控除110万円を減算した後の金額となります。)
贈与税の対象となる 贈与財産とされる
死亡保険金等の価額 = 死亡保険金等の金額
(2)贈与財産とされる死亡保険金等の金額
贈与税の計算上、みなし贈与財産とされる死亡保険金等の金額は、
相続税の場合と同様に、次のとおりとなります。
死亡保険金等 贈与者が負担した保険料の額 贈与財産とされる
の金額(※) × 既払込保険料の総額 =死亡保険金等の金額
(※)当初保険金額とともに保険金受取人が取得する
契約者配当金及び前納保険料を含む。
(参考)死亡保険金のうち、保険金受取人自ら負担した
保険料の額に相当する部分は、
一時所得として所得税の課税対象となります。
同様に死亡保険金等のうち、
被相続人が負担した保険料の額に相当する部分は、
みなし相続財産として相続税の対象となります。
満期保険金・解約返戻金に対する課税
被保険者が保険期間満了まで生存したときに
支払われる満期保険金や、生命保険契約の解約又は
失効により支払われる解約返戻金(以下、満期保険金等という)に
ついても、死亡保険金・死亡給付金に対する課税の場合と同様に、
贈与税の課税が行われることがあります。
具体的に贈与税の行われるのは、保険料の全部又は一部が
保険金受取人以外の者により負担されている場合です。
贈与税の計算上、みなし贈与財産とされる満期保険金等の金額は、
上記「死亡保険金・死亡給付金に対する課税」の場合と同様に
次のとおり計算します。
満期保険金等 負担者が負担した保険料の額 贈与財産とされる
の金額(※) × 既払込保険料の総額 =満期保険金等の金額
(※)当初保険金額とともに保険金受取人が取得する
契約者配当金及び前納保険料を含む。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Financial Planner
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