◆円滑化法廃止後の実態は | 起業支援・事業再生専門行政書士 赤沼慎太郎の「使える情報」blog

◆円滑化法廃止後の実態は

今月22日の日経新聞に「円滑化法廃止後の実態は」という記事が出てましたね。


=== 一部抜粋 ===
2009年に成立した円滑化法の下で条件を緩和した貸出額は金融庁集計では
今年3月末で79兆7501億円にも上る。経営再建計画を立てたうえでの条件緩和だが、
経営改善例はわずかで、延命策にすぎないとの見方が多い。


帝国データバンクによると、返済繰り延べや金利減免など貸し出し条件を
緩和しながらその後、倒産した企業数は、今年1~9月の累計で267件。
昨年1年間の194件を4割近く上回っている。全体の倒産件数は横ばいなので、
ここにも金融機関がポスト円滑化法を見据えて経営不振企業の整理に動いている
面が表れている。


円滑化法で条件緩和されている企業数は全国で4、5万社に上るといわれる。
足元の倒産はまさに氷山の一角にすぎない。来年3月で一斉に条件緩和を見直す
というのなら、倒産多発と地方金融の経営悪化につながりかねない。
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全国に中小企業はおおよそ420万社あると言われていますが、その1%もの会社が
リスケをしていると言う事ですが、まさに、大半の企業は経営改善が進んでおらず、
延命策と言われても仕方のない状況にあると思います。


金融円滑化法終了後も銀行から支援を続けてもらうためにはどうすれば良いのか。


記事には続きがあり、以下の通りです。


=== 一部抜粋 ===
金融庁も倒産多発は警戒し、9月に幹部が手分けして全都道府県の商工会や
地方金融機関などを行脚し、「円滑化法廃止でも実態は変わらない」と説明して回った。
具体的には、円滑化法に1年先行して金融検査マニュアルを緩和し、再建計画を
1年以内に作成するなら貸し出し条件を緩和しても不良債権とは見なさない、
原則5年、最長10年までの再建計画を認める、とした経緯を説いた。
これはもともと恒久的な措置で、円滑化法廃止でも変わらないという。
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つまり、5年ないし10年の経営改善計画を策定し、抜本的な改善策を実行する
必要があると言う事ですね。


この計画を立てていない会社、立てていてもその進捗具合が非常に悪く、
再建の見込みが極めて低いという会社については、支援を打ち切ることも
十分あり得るでしょう。


支援を打ち切るとは、具体的には信用保証協会の保証付き融資は代位弁済、
プロパー融資については、サービサーへの債権譲渡若しくは、現在各銀行が
相次いで設立している再生ファンドへ債権を移すということになります。


円滑化法終了予定の来年3月末までの残されたこの5か月は、どこまで具体的な
改善策を立て、それに向けて実行していけるか、非常に重要な時期だと言えますね。



この記事は、Facebookページ「資金繰り改善研究会」で投稿したものを

ブログにも転載しました。


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