行政書士の有資格者/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年11月22日)
行政書士となる資格を有する者は、行政書士試験に合格した者、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士の有資格者、公務員として行政事務を一定期間担当した者等です。この点、公務員として行政事務を一定期間担当した者等については、「公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務を担当した期間が通算して20年以上(高卒者については17年以上)になる者」が行政書士となる資格があるとされています。
この点、「行政事務」とは、文書の立案審査、あるいはこれに関連する事務であって、ある程度本人の責任において処理するような事務」と解されています。したがって、単純労務・純粋技術・事務補助の職務は行政書士の有資格者には該当しませんし、医師や教員は行政的管理職に属する場合以外は行政書士の有資格には該当しません。また、警察官・消防職員の庁内勤務は該当する場合は行政書士の有資格者に該当する場合が多く、行政委員会の職務は行政書士の有資格者に該当し、自治体議会の議員は行政書士の有資格者には該当しませんが、書記は行政書士の有資格者に該当します。
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この点、「行政事務」とは、文書の立案審査、あるいはこれに関連する事務であって、ある程度本人の責任において処理するような事務」と解されています。したがって、単純労務・純粋技術・事務補助の職務は行政書士の有資格者には該当しませんし、医師や教員は行政的管理職に属する場合以外は行政書士の有資格には該当しません。また、警察官・消防職員の庁内勤務は該当する場合は行政書士の有資格者に該当する場合が多く、行政委員会の職務は行政書士の有資格者に該当し、自治体議会の議員は行政書士の有資格者には該当しませんが、書記は行政書士の有資格者に該当します。
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