行政書士の使用人等の秘密を守る義務/福岡県福岡市博多区の行政書士(2012年6月27日)
行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密をもらすことができません。行政書士又は行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、同様に守秘義務があります。
この秘守義務に違反した者は、罰則が課せられることになります。
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