今回のご相談者は、平成25年1月15日(関東で雪が積もった日)に会社に向かって歩いていると、後ろから自転車がスリップしてぶつかってきました。
その自転車はそのまま逃げていきました。
被害者Aさんは、その後首から肩にかけて違和感があり病院に行きました。
治療は労災保険を使用しましたが、Aさんの会社の社会保険労務士の方が、相手のある怪我は第三者行為届を出さないといけない為に面倒であることから、自分で滑って転んだことにしてくれと言われ、Aさんは言われるままにしました。
仕事がかなり忙しく休業して治療することができなく、6月には鉛筆を持つこともできなくなりました。
それで会社を辞めることになりました。
会社から給与が頂けないなった為に労災での給付請求をお願いされました。
この時点で問題なのが、
1. 怪我をしてから4か月以上経過しての休業請求であること。
2. 自分で滑って転んだと、うその申請をしていること。
当事務所がした仕事
1. 事故の状況を正直に申請し直した。第三者行為届を労働基準監督署に提出しました。
自分で転倒した場合の怪我と、自転車がぶつかって場合の怪我では損傷の度合いが違ってきます。
2. 休業給付請求書を作成して病院に証明を頂きました。
3. 会社に説明をして資料の取付・社印等の押印などをお願いしました。
4. 労働基準監督署に1の状況を説明して、休業しなければならなく状況に悪化している事を説明しました。
労働基準監督署は医療調査して、休業が医学的に妥当であるかを調べました。約2か月かかりました。
9月15日に6月1日~8月31日分の休業給付92日-3日=89日認められ被害者の方に振り込まれました。
当事務所でも事故から4か月以上経過しての休業損害の請求は初めてなのでかなり不安はありましたが、今回の事故は自転車とぶつかっての事故であること、仕事がかなり忙しくて休みがとれなく、怪我が悪化したことを申し立て致しました。