平成25年度における全国の地域別最低賃金が出そろいました
全都道府県において11円以上の引き上げとなり(全国加重平均額は764円)
地域別 最低賃金額が生活保護水準と逆転している11都道府県(北海道、
青森、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、大阪、兵庫、広島)のうち、
北海道を除く10都府県で逆転が解消されました
兵庫県の最低賃金時間額は、10月19日から12円アップの761円です
全国の一覧はこちらより確認ください
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
関西圏でも大阪は819円、滋賀は730円とかなり開きがあります
最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、差額を支払わなくては
なりませんのでご注意ください
また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則
(50万円以下の罰金)が定められています。
時間給で給与を支払っているとわかりやすいですが
固定残業制で手当をもらっている場合など、月給を時間単価になおすと
最低賃金を下回ってしまう・・・といったケースもあります
気になる事業主さんや人事担当の方はぜひご確認ください
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