退職となりまずは、「健康保険」を早急に何とかしておかないといけないかな。

と、いうことで、本日は、健康保険の手続きをしてきました。

(子供だっていつ病気するかわからないしね)


会社勤めの方であれば、健保、自営業の方であれば国保というように、何かしらの健康保険に入っているかと思います。それによって、診察や治療、薬が3割の自己負担ですんでいるわけです。

10割自己負担では、この治療(僕の場合はまだ安価な方だと思いますが)、続けていけません。(T_T)


僕の場合は、会社勤めでしたので健保に入っていました。

だから、傷病手当金を頂けて、保険料も会社が半分負担してくれていたんですね。

(僕の住む市では国民健康保険には傷病手当金はないそうなんです)


退職となった現在、保険は今までの健保の「任意継続」か「国保(国民健康保険)」のどちらかに入らなければなりません。


まず、現在支給していただいている傷病手当金は、国保に移動になったとしても、今の健保に申請・支給は継続できます。(無条件ではないのでご注意ください。)


国保にも、高額療養費限度額認定は同様にあります。

金額等は、健保と同様です。ただし、高額療養費の回数は、ゼロ回からになります。


健保もすべてではないようですが、僕は、付加金も支給頂けてましたが、国保には付加金はないそうです。


保険料は、国保の方が明らかに安価ですみます。

健保は今まで会社が負担してくれていた分も自己負担なのでね。国保の保険料は市役所の保険課とかに問い合わせをすれば教えてもらえます。

そして、「任意継続」の場合は、保険料は基本的に任意継続をした時の標準報酬額によって決まり、その後も変わりません。「国保」は、前年1月~12月の収入によって決まります。(期間は4月~3月です)


任意継続の保健期間はは2年間です。

任意継続は自己都合で資格喪失することはできず、

1.資格喪失予定年月日を過ぎた時(保健期間2年を過ぎた時)

2.死亡した時

3.保険料を納付期限までに納付しなかった時

4.事業所に雇用され健康保険または船員保険の被保険者となった時

に資格喪失となります。


一般的には、国保に加入する方が、傷病手当金はそのまま支給申請が可能でありかつ保険料が安価ですむかと思えます。


しかし、今の治療とその費用を考えたら、僕の場合、付加金を含めて考えると、「保険料+治療費+薬代-付加金」は、任意継続と国保で同じくらいか、場合によっては任意継続の方が、安価ですみそうなので、今回、任意継続としました。



さぁ、これが吉と出るかどうか。

僕としては、珍しくタイミング良く、任意継続となれたのではないかと思っているのですが…。

あっ、そうそう、任意継続に場合は、保険料前払いです。

よって、今日、任意継続手続き時に保険料支払いました。

あと、健保に行かないといけないので遠方だとちとつらいですね。



※時期とか治療内容や費用によって変わるものと思いますので、任意継続がお得というわけではございませんのでご注意ください。