久しぶりにこちらに・・・
5年前のアメリカ大使館のレビューですが・・・

今までの焼き直しなのですが、日本とアメリカは面会交流の考え方が全く違います。
日本:子どもの権利で、子どもの生活リズムを見ながら親がそれに併せる。
アメリカ:別居親の権利で、別居親のリズムに子どもが併せる。

日本の憲法にあって、アメリカの憲法にないもの
22条1 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する

なので、外国人父が日本に来て面会交流を求めると、この権利意識の違いが納得してもらえず、感情の行き違いで拗れることが多々あります。

ここの違いをどうやって理解してもらえるか?

***参考までに。

http://amview.japan.usembassy.gov/children-and-divorce/
離婚後の子供の親権に関する米国の法律
(2010年1月22日)

ジェフ・アトキンソン

 米国の法律の下では、親権を持たない親には、子供との接触によって子供に害が及ぶことが明らかな場合を除き、面接交渉権(あるいは養育時間)が与えられる。米国最高裁判所は、米国憲法の下で「生みの親には、子供の保護監督、養育、および管理に関する基本的自由権」がある、と宣言している。最高裁は、これは「いかなる財産権より貴重な権利」である、と述べている。さらに、米国の社会科学者や精神衛生の専門家による数々の研究によると、子供は、積極的に関与する2人の親に育てられた場合に最も良い状態となることが明らかになっている(ただし親同士が常に争っている場合は別である)。

 親に子供と接触させないようにするには、例えば子供に対する虐待や親の重大な精神疾患など特殊な状況のあることが証明されなければならない。親が子供を虐待した場合や、親に重大な精神疾患のある場合でさえも、裁判所は、親と子が裁判所の監督下で接触することを許可する可能性がある。