米国在住の父の国外面会義務づけ 子供引き渡し審判で神戸家裁伊丹支部

2011.5.27 20:15

 米国在住のニカラグア人男性が、離婚して帰国した日本人の元妻に子供(8)の引き渡しを求めた審判で、神戸家裁伊丹支部が元妻の親権を認める一方、子供に、米国で男性と面会するよう命じていたことが27日、分かった。国際結婚が破綻した夫婦間の子供をめぐる審判で、国外面会を義務づけるのは異例。双方が大阪高裁に控訴した。



 審判は3月14日付。浅見宣義裁判官は、「子供が日本になじんでいる」として男性側の訴えを退け、親権を元妻に移すよう命令。一方で「父親の生活や文化にも触れた方が子供の可能性を広げる」として、2017年まで毎年、男性と子供を日本で約2週間、米国で約30日間面会させるよう命じ、ウェブカメラで週1時間、電話で週30分間の交流も義務づけた。



 男性の代理人弁護士は「父親に面会や交流の機会が与えられたのは画期的」。元妻の代理人弁護士は「子供は面会を望んでいない。交流や面会の条件が厳しく、子供に負担がかかる」と話している。



 国際結婚が破綻した夫婦間の子供をめぐっては、政府が今月20日、扱いを定めた「ハーグ条約」への加盟に向け関連法の整備方針などの閣議了解がなされている。条約に加盟すれば、親権を決着させるため、原則としていったん元の在住国に戻ることが義務付けられる。



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一見、物凄く画期的な決定に見えますが、細かく精査をすると申立人と相手方の折衷案だろうなと、

思ってしまいます。



ただ、次の点で配慮が足りているのかどうか、細かく知りたいですね。

1.2017年までと言うのは、子どもが中学校卒業するまでかと思いますが、

中学校卒業まで小学校3年生と同じ条件と言うのは、子どもの生活安定の観点から

妥当だとは思えません。特に中学生になったら部活動でこの条件をクリアするのは

無理だと考えます。決定の判断では『中学校を卒業したら、本人の意思を聞くこと

になっているから、その際にもう一度話し合いなさい』ということも考慮している

だとおもいますが。

2.子どもがアメリカで出生したのであれば、日米の二重国籍者だと思いますが、

アメリカ国籍のこどもに対して、一旦入国してこのお父さんが子どもの出国拒否を

したら、いったいどうなるのか裁判官は理解しているのでしょうか?

3.航空券の購入費用などは、だれが負担するのか?

etc