過去のハーグ条約締結国の動きの中では、『子どもを連れている親に返還を命じるための手続きも設ける。』の部分について、既にハーグ条約締結国でも運用の見直しをしているところはあります。諸外国の運用事例を確認してからハーグ条約批准をお願いします。



【参考】オランダ司法省 http://bit.ly/eHe3IG No legal representation by the state in the case of international child abduction [Press release | 22-01-2010] 『趣意』ハーグ条約の履行システムは国によって異なりますが、おそらくオランダでは、これまで、中央当局自身がLBP(left behind parent=返還命令の申立人)の代理人となって、オランダの裁判所における返還命令手続の代理をしていたところ、LBPが外国人の場合は、外部の弁護士を紹介するにとどめ、中央当局自身が法的手続の代理をしないという改正をしたということだと思われます。