みなさんんこんにちは。
先日自宅にて鏡餅を割りました。
鏡餅を割る際に、包丁を使ってはいけないそうなので、
鍋に入れておいしくいただきました。
さて今回は、申請期限が迫る【新型コロナウイルス感染症に関連した
中小事業者等への固定資産税及び都市計画税の特例措置】
についてです。
昨年の新型コロナウイルスに関する支援策の一環で、
売上が3か月平均で30%以上減少している企業・
個人事業者の固定資産税の減免が受けられる制度です。
※制度の概要
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1.制度
- 事業用建物に関する固定資産税及び償却資産税のうち、令和3年度分を減免
2.対象者
- 中小企業者である事
- 令和2年2月~10月までの連続する3か月間の売上が30%以上減少している
- 上記売上減少について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている事
3.固定資産税等の減免額
- 売上が50%以上減少・・・全額
- 売上が30%以上50%未満減少・・・1/2
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ここで重要なポイントは2つです。
1.売上について、認定支援機関等の確認を受ける事
2.令和3年2月1日までに申請書を市区町村に提出する事
固定資産税は建物のみが対象ですが、償却資産税は
そのすべてが減免の対象となります。
また認定支援機関は、顧問の税理士が持っている場合や
金融機関・商工会議所を活用してみてください。
申請期限まで時間がありませんので、
速やかに手続きをすることをお勧めいたします
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