会計学午後再現答案

再現答案は答案の骨格となるメモを元に記憶をたどりながら作成してます。
以前の全答練で再現答案を作成しましたが実際の答案と文章はだいぶ違います。
なので行数的にこんな答案はありえないってものもいくつか含まれています。
ただ文章の構成やキーフレーズ的な部分はメモに書いてあるのを使っているので
得点は再現答案と実際の答案に大差はないと思われます。

あと、ちょっと眠いから日本語がところどころ崩壊してますがその部分は後日直します。


第三問
問1 多分爆死
(1)5,218(2)-(3)320(4)73,000(5)6,000(6)640,000
(7)538,000(8)-(9)1,600(10)19,360(11)1,790,732(12)59,388

問2
(1)
退職給付は給与の後払い的性格があり労務に関わる役務提供の対価と考えられる。
このため当該役務の費消に応じ費用処理を行い当該役務より得られる収益と対応するのが
望ましい。
このため期末時点の退職給付の支払額のみに基づくのではなく将来の退職給付見込み額のうち
当期までに発生していると認められる部分を基礎として退職急務債務を計算するほうが
退職給付の実態をより適切に反映できるといえる。

(2)
年金資産ならびに期待運用収益は他の資産や収益と異なり制度上退職給付に当てられることが
担保されている。このためこれらを差引計算せずに総額表示すると当該計上資産ならびに収益が
他の一般収益や資産同様企業が自由に処理できるものと誤解を与える虞がある。
このため差引計算を行い純額表示することとなる。

(3)
原則処理・・・三2(4)から写しました。手元に法規集が無いので後で直します。
なぜなら当該増加額は長期に渡る従業員の勤労意欲の向上が期待できるため当該意欲向上
により受け取ることの出来る追加的な役務と対応させるために上記の処理を行うこととなる。

第四問
問1
(1)
×0年度の売上原価は前期繰越の棚卸資産を構成要素に含む。
このような棚卸し資産が売上原価に含まれることによって売上原価は
前期以前の含み益を吐き出し部分が含まれることとなる。
しかしながら、当該含み益は前期以前の棚卸資産の評価益であり
今期の評価益ではない。このため売上原価は前期以前の評価益が含まれ
当期の収益と完全に期間対応しておらずこの点でゆがみが生じているといえる。

(2)
借方の金額はストック・オプションの付与により得られる追加的な役務の提供のうち
当期費消したとされる部分を費用計上している。
一方貸方の金額は現実に確定した新株予約権の金額でない。しかしながら借方の役務の
提供に対応して新株予約権が付与されるという実態から借方に対応させた金額であると
解釈が出来る。

(3)
本契約は等価交換を前提したものである。そして譲渡した資産に対する投資は非継続であるため
投資の精算をするべきである。すなわち土地と建物を別々に時価で売却したとみなし対応する
売却損益を認識し、これによって得られた債権と借入金に関わる債務が相殺されたと考え
仕訳を行うべきである。 

問2
(1)
第一法は親会社説によるものである。すなわち連結財務諸表をP社の立場から
作成するという考えに基づく。これによるとS社の少数株主は有限責任を負うに過ぎず
債務超過は親会社に責任があると考え、親会社が債務超過相当額を全額負担する。
一方で第二法は経済的単一体説によるものである。すなわち連結財務諸表をS社少数株主を
含めた立場から作成するという考えに基づく。この場合債務超過額も少数株主持分と親会社
がそれぞれ持分比率に応じて対等に負担する。

(2)
日本基準とIFRS等基準に重要な差異が認められない場合は事務的簡便性を考慮して
当該基準を連結決算手続上利用することが認められる。
一方両基準間に重要な差異が認められる本問の項目については日本基準で作成されたものと
の比較可能性が損なわれないよう会計処理の修正が要求される。

問3
[設問1]
本問の測定値126.74は資産の取得原価を上回る。当該上回った金額は未だ未実現の期待利益であり
当該部分を資産認識することは経営者の判断が財務諸表に介入することとなる。
この点において当該測定値のうち上回る部分については自己創設のれんであるといえる。

[設問2]
当該金額を用いることは企業実態を最もよく知る経営者の判断が財務諸表に反映される事を意味し
この点においてより有益な情報の提供が可能であるというメリットがある。
一方、当該判断には経営者の恣意性が介入する虞があり、財務諸表の比較可能性が損なわれる
可能性があるというデメリットがある。

備考:質的特性ってなんすかww

第5問
問1
(1)24 計算過程略。経済的耐用年数超えたCFって認識していいのかな?
(2)70
(3)0 これって前払いか後払いか書いてないよね?
問2
1.
B社のA社所有持分に相当額に対応しない部分は当該株式の投資の継続が絶たれている。
このため上記部分に関しては移転により損益を認識する。
2.
B社のA社所有持分に相当する部分は投資が継続しているので移転に伴う損益は認識されない。
しかしながら当該部分に関わるその他有価証券評価差額金は以前計上したままであり
減損の要件を満たせば減損損失を認識することとなる。

備考:分からなすぎてノリで埋めた。

問3
(1)
本問の有価証券を価格変動等リスクと経済価値に構成要素を分解し、
各構成要素について支配の移転が認められる場合は別個独立に売却が出来る。
このため価格変動リスクを残したまま他の構成要素を売却することで
本問のような売却処理が出来る。

(2)
債券Y 22
株式Z 100

リスク部分の経済価値完全に無視してるので少なくとも債券Yは違うっぽいです。

問4
(1)
本問の有価証券は退職給付に信託することで有価証券から得られる収益等はすべて
退職給付の運用収益等として認識されることとなる。このため本問の有価証券の
投資の性質が大幅に変わり、もはや投資は継続していないといえる。このため
当該有価証券に関わる含み損益を認識することとなる。

(2)680

問5
(1)0
(2)0
(3)350
理由
当該事業譲渡によりC社に対するA社以外の株主の所有持分割合相当分に関しては
投資が精算していると考えられる。このため当該部分に関しては
時価を持って精算したと考える。このため簿価と時価の差額500百万円にA社以外の
株主の持分割合70%を乗じた350百万円を移転利益として認識する。

問6
(1)10項
(2)
本見積り変更額は新しい情報に基づくものである以上過去の会計処理を変更すべきではない。
また本変更額は今後の有形固定資産の使用による収益と対応して費用計上させるべきであるから
上記の定めるような処理を行う。

問7
(1)△425
(2)
本分割後も保守部門に対する投資はは株式の保有を通じて継続しているといえる。
このため移転に伴い損益を計上するべきではなく、保守部門の資産及び負債を貸借対照表から
控除すると共に当該簿価の差額をもって子会社株式の簿価を計上する。

問8
(1)
B社はD社株式の保有を通じてA社に対する投資を継続しているといえる。
このため本取引により損益を認識すべきではない。
よって対価たるD社株式はA社株式の取得原価を持って計上することとなる。

備考:そもそも仕訳が分からないからその時点で勘です。
損益認識しないにしてもその他有価証券評価差額金の処理が不明すぎるので
取得原価って点を強調して逃げ。

(2)
B社は本取引前後を通じてD社株式を保有していない。このためA社に対する投資は
当該取引により精算されたといえる。このため対価たる現金とA社株式の取得原価との
差額を移転損益として認識する。


感想
初見答練を2.5hで解く訓練をしていたおかげで時間は余裕でした。
時間の経過具合としては
理論の行数チェック及び第四問と第三問の下書きで20分
第三問の計算と理論で50分(ここまでで70分)
第四問清書で20分(ここまでで90分)
トイレ休憩を挟んで残り90分で第五問をじっくりって感じでした。
最初の計算はいつものごとく多分壊滅なはず。絶対に信用しないで下さい。
理論は組織再編が関係する会計処理と概念フレームワーク以外に関しては
大方方向性は問題ないと思います。
最もテキスト読んでないせいでキーフレーズ抜けまくってるっぽいので
得点はあんまり期待できませんが。



明日は終わったあと友人と会う約束があるので管理、企業の再現答案は月曜にでも。
選択科目は経営じゃないので大体の得点だけの方向で。


監査論の再現答案です。

ふっ飛ばしまくってるので足きり濃厚。

試験終わったら法規集熟読します。




第1問
問題1
監査上の重要性はリスク評価手続きの過程で決定される。すなわち他の事項が一定であれば
監査上の重要性が大きくなれば監査リスクが小さくなるという関係があるので
監査リスクを相当程度に低く抑えるためという目的に応じて監査上の重要性を決定することになる。
一方当該監査上の重要性に応じて監査計画を策定し、所定の監査手続きを行い、もって意見表明を
行うこととなるが、監査人は故意または過失により重要な虚偽表示を看過しもって不適当な
意見表明を行った場合監査人は当該意見表明に応じて責任を負うこととなる。
すなわち監査上の重要性を不当に低く見積もった結果、監査リスクが増大し、
それにより重要な虚偽表示を看過され虚偽の意見表明を行った場合監査人はその責任を
問われることとなる。
このため監査上の重要性は監査のリスク評価の段階における監査人の責任の有無を判断する
のに資するという機能を果たす。

問題2
特別な検討を必要とするリスクは重要な虚偽表示の原因となりうる可能性の高い非定型的な取引
、会計上の見積もり、複雑な取引等に存在する。これらは一般に適切な内部統制の整備が困難
であり内部統制に依拠している試査のみでは十分かつ適切な監査証拠を入手することが困難である。
このため当該リスクによる重要な虚偽表示を防ぐため、内部統制が有効な場合は試査による
監査証拠の入手を認めながらも、より証明力の強い監査証拠を得ることを目的として、
監査人が特別な検討を必要とするリスクがあると識別した事項について一定の実証手続きを
求めることとした。

問題3
重要性の基準値は監査の基本的な方針の決定及び詳細な監査計画の策定の段階で決定されるが、
被監査会社の業務の種類、規模、会計方針等により変化する相対的なものである。
このため重要性の基準値を制度として画一的に設定すると監査コストの増大や監査リスクが不当に
高くなる虞があるという問題点が生ずる。このため重要性の基準値は個々の監査人の判断によって
決定される。もっとも重要性の基準値の設定に当たっては監査人の能力が反映されるため、
監査人の能力が不十分であったり監査人の能力が十分でも監査人の判断の誤りが存在すると
不適切な値に設定されかねないという限界が存在する。

第2問
問題1 (考慮ってことは継続企業っぽい。多分とんだ)
S社が債務超過に陥っている場合P社グループは営業成績等の悪化を避けるため不正な会計処理を
行う虞がある。このため連結はずしの有無や、のれんならびにP社グループ全体に関わる事業の
減損の認識について考慮しなくてはならない。またS社以外の事業に関しても収益及び費用の
認識に関してより一層慎重な対応が求められる。

問題2
監査人は経営者の行った継続企業の前提に関する評価及び対応策を検討する。
当該財務諸表が継続企業を前提として作成されている場合は、検討の結果継続企業の
前提が認められるなら無限定適正意見を、意見表明にたる監査証拠が手に入らない場合は
その程度に応じ監査範囲に関する除外事項を付した限定月適正意見または意見負表明を、
そして不適切であるものの継続企業の前提を適用する余地のある場合は意見に関する除外事項を
付した限定付き適正意見を、そしてもはや継続企業の前提を認めるに値しない場合は
不適正意見表明をそれぞれ表明する。なお、清算財務諸表が作成されそれが妥当である場合も
無限定適正意見表明を表明することとなる。

問題3
評価について
継続企業の前提に対する経営者の評価は少なくとも当該四半期会計期末から1年間は行う
必要がある。この点について経営者に対して申入れを行うべきである。
対応について
継続企業の前提に対する経営者の対応策は少なくとも翌四半期会計期末まで示されていればよい。
このため本問では経営者に対して申入れを行う必要はない。

問題4
不適正でなく限定付で書いてしまったので省略(どう見ても0点)

感想:
普段の答練は1行35字×65行前後=2300文字程度なのに対して今回の試験は
1行40字×45行1800字程度と分量が2割~3割程度減少した。
第一問は丁寧な答案構成が要求される一方で
第二問は細かい要件等が聞かれるため放棄集・・・じゃないや法規集を使いこなす
必要があったと思う。

テキストに載ってる要件とかは逐一法規集に載っているかをチェックする事と
もっと俯瞰的な目を持って勉強することが大事なのかなぁと感じました。

租税の理論の再現答案です。

体力・気力・暇を持て余しているので作成しました。



租税法理論再現答案

問題1
問1
本問は広告宣伝という役務等の提供を無償で受けている。この場合有償の場合と同等の
広告宣伝にかかる利益の計上が見込まれる点についてA社には担税力が認められる。
このため有償取得との公平性の観点から当該広告宣伝の時価相当額を対価の出費を
免れたことにかかわる収益として計上する。また当該広告宣伝が長期に渡り収益獲得に
貢献すると考えられる一定の場合には繰延資産として費用の繰り延べが認められる。

問2
本問の超過部分に対する利息は不当利得によるものなので民法上は益金として
認識されるべきではない。しかしながら当該利得は現実にA社に対して現金の流入を
生んでいる以上、他の益金同様当該利得に関する担税力は認められる。
このため法人税法上当該利息部分は全額益金に参入することとなり本問の処理は認められる。

問3
法人税法上益金の認識は権利確定主義を原則としている。これは現金主義によった場合
益金の認識の時期に関して容易に恣意性が介入する虞があるためである。
本問において、返金金額に関する債権の確定は平成22年度になされているため
法人税法上平成22年度の益金として算入すべきである。

問4
退職所得は退職金が老後の生活に充てるために設けられているという観点から一般に
担税力が低いものとして他の所得とは別個独立に計算を行う。
本問における退職金はこのような趣旨に反するため退職所得として扱うのは不適切である。
このため勤労に関わる賞与として給与所得として扱うこととなる。

問題2
問1 ×
新株予約権を職務執行の対価として交付した際は当該新株予約権の行使時に給与の発生として
その経済的便益を認識することとなる。このため本新株予約権は平成19事業年度において
行使されていない以上給与として損金算入することが認められない。

問2 ×
自己株式の取得に際して一株あたりの資本金等額と時価が異なる場合は当該差額は剰余金の
社外流出の性格を持つためみなし配当として取り扱う。そしてみなし配当が存在する場合は
当該配当額から源泉徴収所得税を控除した額を売却株主に交付することとなる。
このため本問ではみなし配当課税は問題となる。

問3 ×
Bが新株予約権の行使により受けた経済的利益は勤労の対価である以上給与所得として認識
されることとなる。また、当該給与所得の金額はBの受けた経済的便益の額なので、
新株予約権の行使時の時価総額900万円から権利行使価格総額300万円を差し引いた600万円となる。

問4 ×
間違い確定のため理由は省略。



備考:問題2は条文書かなくてはいけないこと気付きませんでしたorz


感想
TACの答練と大原の論文総まとめやれば普通に○×は全部いける気がした。
あと条文番号書かなかったのが痛すぎ。3点~6点(多分4.5点?)が消えた。

ちなみに計算に関しては

消費税は課税売り上げ割合と控除対象仕入れ税額を切ったため即死。

法人はまぁまぁ、所得はしらん。