我々の税理士事務所(税理士 松村文子)は、経済産業局の『認定経営革新等支援機関』に認定されています
今日は、このことにちょっと触れてみます。
認定経営革新等支援機関とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画 策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、
税務、金融及び企業の
財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、
これまで経営
革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった
機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、
国が「認定
経営革新等支援機関」として認定しています。
(中小企業庁より抜粋)
→ この経営革新等支援機関に私達は認定されています。
では、この認定経営革新等支援機関を利用するメリットは、どのようなものでしょうか?
まず、
起業家、中小企業・小規模事業者のニーズ とは。
・業績アップを図りたい!
・財務内容や経営状況の分析を行いたい!
・経営の向上を図りたい!
→ このような要望を応えていきます。
これらの要望により、
・経営状況が明確になった。
・目標とその目標までの過程が明確になった。
・「新たな生産、販売方式の導入」、「新商品の開発」、 「新サービスの提供」の道筋が立てられた。
・経営の向上が図られた。
となっていきます。(勿論、起業家、経営者の頑張り次第)
メリットとして
・認定を受けることにより信用力が高まります
・制度融資や保証協会付き融資の活用率が高まります
・補助金の可能性が強まり、経営改善計画策定支援事業を活用すれば費用の2/3の補助を受けることができます。
など 自社の抱える経営課題を解決したい場合は『認定経営革新等支援機関』に御相談下
(中小企業庁、経済産業局より抜粋しております。)