当社は年休制度がありませんと言えるのでしょうか?
・年次有給休暇は、有給休暇、年次休暇、年休、有休などと言われているものです。
・労働者には、年次有給休暇(年休)を取ることは、労働基準法により権利として保障されているものです。与えない場合は労基法違反となります。
1.年休が付与される要件
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと、の2つです。
2.年休の時季請求権
年休は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労基法で定められています。
使用者は、労働者が請求した時季に年休を与ることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇をえることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。
3.年休の時季変更権
年休は労働者が自由に使えるのが原則です。単に、「忙しい」とか「人手が足りない」といった程度では、時季変更権の行使はできません。
例えば、従業員の半数以上が、一斉に年休で休むとか、年休の取得要請があった日が、他の従業員が出張するとかで代替要員確保が困難であるといった特別な場合に認められると考えた方が良いでしょう。
4.継続勤務年数と、それに応じた有給休暇付与日数
継続勤務年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
付与される有休日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
※年休の時効は2年となっており、年休は持ち越した年度の年休分から優先消費するのが自然です。
5.パート従業員等の年休の比例付与
週の出勤日数、時間の短いパートさんでも年休は付きます。
その労働日数応じて別の付与日数に関する基準があります。
パートタイマー、アルバイトに年休を与えないのは法律違反となります。
6.時間単位の年休
労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与える ことができるようになりました。
7.労基法の法改正予定
改正労働基準法では、年次の有給休暇の付与が10日以上の労働者を対象にして、付与した有給休暇日数のうち、年5日分については企業が1年以内に時期を定めることで与えなければならないという方向で話が進んでいます
日本の会社の有給休暇消化率48.8%、日本企業は休みが取れないのが現状と言われています。
大企業の話ではなく、中小企業経営者の方も、今後の法改正に注意してください。