年休は、業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイマー、アルバイトなどの区別なく、一定の要件を満たした全ての労働者にたいして、与えなければいけません。

1.年休の付与日数
通常の労働者は半年で10日~6年6カ月で20日で、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満のパートにもその勤務日数に応じて年休の比例付与されます。

2.年休が付与される要件
雇入れの日から6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合年休の付与される。

3.年休の取得時季
年休を取得する日は、労働者が指定することによって決まり、使用者は指定された日に与えなければならない。
ただし、労働者の指定した日に年休を与えると、事業の正常な運営が妨げられる場合は、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められています。

※時季変更権が認められる場合は、単に業務が多忙だからというだけでは認められないので注意しましょう。

4.年休の計画的付与、時間単位年休
(1)年休の計画的付与
年休の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、計画的に割り振ることができます。

(2)時間単位年休
年休は1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を結べば、1時間単位で与えることができます。(上限は1年で5日まで)

また、労働者が希望し、使用者が同意した場合は、労使協定がなかっても、半日単位で取得が可能です。

その他年休について
①年休は、発生の日から2年間で時効により消滅します。

②年休の買取は法律違反になります。ただし、退職時に結果的に残ってしまった年休に対し、残日数に応じた金額を支給することは差し支えありません。

③年休に対して払うべき金額は、平均賃金、通常の賃金、健保の標準報酬額です。

④年休を取得したからと言って、その労働者に使用者は不利益な扱いをしないようにしなければなりません。

⑤会社が「うちの会社には年休はない」と言われても、一定の要件を満たした全ての労働者に取得する権利があります。

経営者のみなさん間違った運用のないようにしましょう!