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メモ請負契約(業務委託)の注意点

ここ数年、請負や業務委託という形で契約を結ぶケースが増えています。中には、社員から業務委託に切り替えることを検討している会社もあるようです。

社員として雇用する雇用契約は、労働に対する対価として賃金を支払うという契約です。

一方、請負契約とは、仕事の完成に対して報酬を支払うことを約束する契約を言います。

また、仕事の完成を目的としない業務の処理(ビル管理や清掃など)を行う業務委託も、法令上は請負に該当するとされています。





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メモ雇用責任がない!?

請負契約や業務委託契約は雇用契約と違い、企業にとってはメリットが大きく写るようです。

請負(業務委託)契約の場合、相手方は業者ということになって、(自社の)社員ではなくなります。

社員ではありませんので、健康保険や厚生年金、雇用保険等の保険料の負担義務がありません。

また、労働基準法を始めとする労働関係法令が適用されせんので、割増賃金の支払、年次有給休暇の付与、解雇予告の手続き、健康診断の実施、最低賃金の適用もありません。

更に、労働者であれば簡単に解雇をしたり、賃金を引き下げたりすることはできませんが、請負(業務委託)の場合は折り合わなければ契約を打ち切ることも可能です。


会社側から切り替えの話があった場合、上記を踏まえた上で検討してみてください!





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メモ請負と派遣の違い

請負(業務委託)と似た契約で、派遣という契約もあります。

派遣とは、派遣元の社員を派遣先の指揮命令を受けて働かせることを言います。請負では発注者は、請負業者の社員に直接指揮命令をすることはできません。

指揮命令、つまり、業務の遂行方法や勤務時間等の指示命令を誰が行うのかによって異なります。

形式上は請負契約としていても、実態は派遣と判断されることがあります。偽装請負や違法派遣と呼ばれるものです。




その2へつづく…



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