憲法その3・・・ | totoのぼちぼちいこか

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ひらめき電球憲法11月2日ひらめき電球

・被収容者の人権の問題点

必要最小限度で判決確定前の身柄拘束は逃亡や証拠隠滅防止の目的、

判決確定後は逃亡防止と矯正強化を目的とする。


・よど号ハイジャック新聞記事抹消事件

○新聞記事を抹消する措置は、被収容者の閲覧の自由を侵害し、違憲か

○違憲でない

○閲覧を許すことより監獄内の規律秩序の維持上放置することのできない

程度の障害が生じる相当の蓋然性がある。必要かる合理的な範囲でとどまるべき。


・私人間の考え方

直接適用説(秘密投票、奴隷的拘束の禁止、婚姻の平等、児童酷使の禁止、

労働基本法)と間接適用説


・私人間にも憲法の人権規定が適用されるか

○直接適用説  批判・・私的自治の原則が広く害される

○間接適用説  憲法の精神を取り入れる、批判・・純然たる事実行為への救済困難

(いじめや店の前の張り紙行為など)


・三菱樹脂事件

○憲法の人権規定はし人間の法律関係に適用されるか

○間接的に適用される

○原則私的自治の法則にゆだねられ、違法ではない


・昭和女子大事件

○自由権規定は私人間に直接適用されるか、本件学則は有効か

○直接適用されねい、有効

○私学学校であり、直接憲法の基本権舗装に違反するか論ずる余地なし


・日産自動車事件

○男女で定年を異にする就業規則の効力

○民法90条に反し無効


・13条で認められた新しい人権の根拠規定

環境権、日照権、アクセス権、眺望権、嫌煙権

判例で認めたのは、プライバシー権、人格権、肖像権


・京都府学連事件

○みだりに写真撮影されない権利は憲法上認められるか

○認められる

○何人ともその承諾なしに、みだりにその容ぼうを撮影されない自由を有する


・指紋押捺制度

○指紋の押捺を強制されない自由は憲法上認められるか

○13条を根拠に認められる

○自由を有する


・どぶろく裁判

○自己消費目的の酒造製造の自由を制約することは憲法31、13に反し違憲か

○違憲でない

○国の重要な財政収入である重税の確保のため処罰するとしたものである


・新しい人権を13条で認める基準

○人格的利益説 通説

個人の人格的生存に不可欠な利益か、長期間国民生活の基本であったか、

普遍性があるか、公共的性格はあるか、など

人権のインフレ化を防止する

○一般的行為自由説

あらゆる生活領域における行為の自由


・前科照会事件

○前科をみだりに公開されない利益は憲法上保障されるか

○認められる

○みだりに漫然とすべてを報告することは公権力の違法な行使にあたる


・宴のあと事件

○本人の意思に反する事実の公表はプライバジーの侵害で不法行為を構成するか

○一定の要件の下で不法行為を構成する


・プライバシー権は私生活をみだりに公開されない法的保障なしし権利

自己に関する情報をコントロールする権利


・自己決定権

個人の人格的生存に関わる重要な私的事項に関し、各自が自律的に決定できる自由


・エホバの証人不同意輸血事件

○患者の自己決定権に基づく、輸血拒否権は認められるか

○認められる

○人格のいち内容として尊重


つづく・・・