今日はあんぱんの日 / 37条書面(契約書)の任意的記載事項のゴロ合わせ | 記述式九つの型 (第1の型から第9の型まであります。それぞれの型のルールについては、プロフィールをごらんください。)

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つぶあんとこしあん、どっちが好き?

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 いきなり身も蓋もないですが、あんは、それほど好きではありません。
たい焼きや団子なども、たいてい、「あんが多いなあ」と感じます。
あん好きの方が気分をこわされたとしたら、すみません。
 
 下の2つのゴロ合わせは、
宅建業法の37条書面(契約書)の、
任意的記載事項(定めがあるときは記載)について、
民法が大幅に改正される前に、平成23・24年版の教材で作成したものです。
 
 講座の会報でゴロ合わせが紹介されていて、そのおかげで覚えられたのですが、
それらをさらに、私なりにアレンジしてみました。
 
 
 
 宅建業法37条の、1項と2項に、37条書面の記載事項が列挙されています。
以下は、イーガブの宅建業法の「施行日:令和四年四月一日」の37条の条文です。
 
 37条 1項 
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示

二の二 当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項

三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法

四 宅地又は建物の引渡しの時期

五 移転登記の申請の時期

六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容

九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置

十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容

十一 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容

十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

 37条 2項 

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項

二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法

三 借賃以外金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的

 37条 3項 

宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名押印させなければならない。

 

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 瑕疵担保責任は、民法改正で、契約不適合責任という言い方になったようです。
 
 
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 ところで、貝も、ナス科やキンポウゲ科の植物と同様、裏表が激しいというか、両極端なようです。
貝は、たしかに、食材や真珠などで役立ってくれています。
貝については、あまり危険なイメージはありませんが、
かつて、貝と人間が死闘を繰り広げた歴史もあったそうです。
それについては、近日投稿予定です。
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