平成29年5月29日に法定相続情報証明制度が始まります。
この制度は、法務局に法定相続人が確認できる戸籍等を提出して戸籍上で分かる法定相続人の一覧図(法定相続情報証明書)をもらい、その書面をもって、各相続手続きをしていく際の戸籍の提出に代えるものとして期待されています。
相続手続きで戸籍が必要な場合として、法務局における相続登記、税務署の相続税申告、各種金融機関、証券会社の名義変更手続き、陸運局による車の名義変更、その他裁判所での遺産分割調停など多岐にわたります。これらの手続きすべてでこの法定相続情報証明制度の書面が利用できれば、相続手続きが随分スピーディーに進められるのではないかと思います。
そもそもそれを期待しての制度だったかとは思いますが、現段階では法務局の登記に使えることしか確定しておりません。なんとか早く他の機関でも利用できるように準備をすすめて欲しいと思います。
なかなか使いにくい制度、使い勝手の無い制度などと言われているようですが、私としてはこの制度で相続手続きの大変さを少しでも理解していただき、相続発生前にしっかりと対策をとってもらえるようになればいいのかなとも思っています。
事務所の方でも、積極的にこの制度利用を進めていこうと思いますので、是非是非ご相談ください。
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