盗んだものを取り返すと犯罪です。 | マリオのあっと驚く法律トリビア!!

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法律かじり立てのマリオが更新しているブログです!
基本的には日々の出来事や身近な法律のトリビアについて紹介していきます。
未熟な部分も多いかと思いますが、お付き合いいただけると嬉しいです(^^)/

こんばんは!
マリオです(^^♪
ちょうど今フジテレビでやっていたガリレオの最終回を見ました
原作の小説「聖女の救済」も読んだのですが、ドラマはまた一味違って面白かったです
こういう原作を読んだ後に映像化されたものを見ると、自分の中でイメージしていたものとまたちょっと違って完成を刺激されますね
映画「真夏の方程式」も見に行こうと思います♪
今日は「聖女の救済」にひっかけまして「救済」の話をしようと思います(#^.^#)
といいましても、物語の内容とは無関係で名前だけなんですが(笑)

「犯罪の自力救済」という言葉をご存知でしょうか。これはよくテレビの法律クイズなどで扱われる問題です。例を見て考えてみましょう。

例)ある日、Aさんは自転車を盗まれてしまいました。そこでしかたなく歩いて帰っていると、偶然自分の自転車がコンビニに駐車してあるのを見つけました。そこでAさんは自分の自転車を取り返し、自転車に乗って帰りました。Aさんの行為に犯罪が成立するでしょうか。
という問題です。

はじめて見た方は「は?」と思われるかもしれません。Aさんは被害者で、自分の自転車なんだから何も悪くないだろうと普通なら思いますよね!これがいわゆる「犯罪の自力救済」と呼ばれるケースです

この例題の答えは「犯罪が成立する」です。Aさんは他人が占有しているものを勝手に持ち帰ったので刑法242条の窃盗罪が成立します。
これはあまりに理不尽だろうと思われるかもしれません。事実、私も初めてこの話に触れたときちょっとなと思いました。そもそも「自力救済」というのは、侵害された権利を自分で取り返す(救済する)ことを指します。違法な行為で権利が侵害された場合は適正な手続きを踏んで、法廷で取り返すのが妥当ということなんです。

この話は、正当防衛との絡みも見ることができます。
次回は、正当防衛についてお話します


ではでは!マリオでした!