カムイとノンノと王子と母ちゃん

カムイとノンノと王子のゆる~い話と時々アニマルライツな話

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ただ今ノンちゃん父ちゃんに遊んでもらってます



父ちゃんにボールを投げてもらおうと待機中!

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(ノンちゃんの左側には、父ちゃんが向き合う様におります)



あっ!ボールボール

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も~一回父ちゃんにパスして


早くボールこニャいかしら
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ノンちゃん、スゴイ格好ね~(;^ω^)


セクシーなのか、酔っ払いのオッサンなのかビミョ~


【お知らせ】



静岡ねこの会 主催








猫の譲渡会開催(フリマも同時開催ニャ)のおしらせ






と き  6月17日 (日)








        10時~15時




場 所  SBSマイホームセンター静岡展示場内




       センターハウス 2階会議場








      ( 静岡市駿河区桃園町1-1 )




       ひろびろ駐車場完備










捨て猫や殺処分現状パネル展








保護して幸せになった子Before After パネル展








見て読んで知って猫本コーナー








猫の困り事相談も同時開催します








当日は沢山の猫達とふれあえます








オリジナルグッツ販売コーナー




にゃんでだろうクイズ




当日は、その場で猫のお渡しはできません。




  後日、こちらからご自宅へお届けしますのでご了承ください。








当会は、ねこの引き取り預かりはしていません。




  保護猫の参加希望の方は事前にお申し込みが必要です。








 




 譲渡条件がございます詳細はこちら













  沢山の方のお越しをお待ちしております








 静岡ねこの会 猫村さん     こちら猫村2丁目22番地





         




          トミー☆さん    にゃんのひげ
























           




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動物写真家、岩合光昭さんが写真家人生40年の中で撮りためてきた猫の写真展が、三島市にある佐野美術館で開催されているため行ってきました


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正面入口横のガラス壁には、一面ねこのデッカイ写真が

思わず見入ってしまいました


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この写真展は、日本国内はもとより、ギリシャ、イタリア、エジプト他、海外の飼い猫や自由猫たちの生き生きとした写真150点で構成されています



ちなみに飼い主の特定していない猫さんのことを“自由ねこ”とヨーロッパの方では呼ぶらしいです

“野良猫”“野良犬”なんて呼び方するのは、いかにも動物に優しくない日本らしい呼び方ですね



そして写真には猫だけではなく、人間も一緒に写っているものもあります


そのなんとも言えない人間と猫の絶妙な距離感で、飼い主のいない猫たちと人間が上手く共存しています


なんだか凄くホッとするんです



岩合光昭さんが今回のテーマに掲げてらっしゃる

『ネコが幸せになればヒトも幸せになり、地球も幸せになる!』


あ~わかるな~!
そ~なんだよな~!

猫と一緒に生活されている方は共感されると思います

猫に限らず動物がキライとおっしゃる方にはわからないかもしれないけど…



そして30年前、岩合さんご自身の飼い猫“海ちゃん”のコーナーや、昨年311の地震と津波で被災してしまった猫の島“田代島”のコーナーもあります



猫たちの豊かな表情、感情、命が味わえるステキな写真展でした



帰りにはお土産コーナーチェック!


ねこ柄、肉球柄グッズが沢山並んでると、ねこ好きにはもう我慢ができない


その中で数ある写真の中から気に入った物を、ポストカードとクリアファイルで購入!(^▽^)b

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他にも肉球柄グッズ買っちゃた


写真展は6月3日(日)までやってます

お時間がある猫好きさん、是非癒されに行ってみてはいかがでしょうか

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昨日5月23日川崎大量猫虐待虐殺犯 廣瀬勝海 に判決が下されました


わたしは、一回目の裁判は傍聴しましたが、二回目は傍聴せず、今回も傍聴は嘆願署名を積極的に集め




てくださっていたエリザベスさん 
にお譲りし、結果を見届けてきてもらいました








判決内容は到底理解し難いものです






開廷時間 午後1時30分


動物の愛護及び管理に関する法律違反


事件番号 平成23年(わ)第589号





 被告人 廣瀬勝海





懲役3年、執行猶予5年(保護観察付き)



犯行は残虐で悪質極まりなく、被害者の精神的苦痛は計り知れず、責任は重いが、


1. 罪を認めて反省している


2. 躁うつ病をわずらっている影響も否定できない


3. 父母を自己の近くに住ませて監督にあたらせる


4. 前科前歴もない




前回の裁判で廣瀬側の証人として、廣瀬の両親が出廷しました





両親の話もつじつまの合わない内容、何より両親もイカレテます!





その両親に監督に当たらせる意味がわからない!





そして法律の事もよく調べていたとか・・こいつは躁鬱は患っていない!



このままでは殺された猫たちが浮かばれません






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  控訴嘆願のご協力お願いします






控訴期間は昨日5月23日からの14日間です。署名簿を作って集めて、という余裕がありませんの


で是非皆様個々のお力を貸して下さい!  




  控訴嘆願を書くにあたって




(送り先)横浜地方検察庁川崎支部・川崎区検察庁


(住 所) 〒210012 川崎市川崎区宮前町12番11号


(電 話) 044-244-0141

尚、電話による嘆願は業務に支障をきたします
書面による嘆願をお願いいたします






  事件番号:平成23年(わ)第589号は明記して下さい












私のつたない文章では上手く伝わりませんので、みりんたらさんのブログをそのまま転載させて




いただきます








個人的な見方ですが


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今回の事件を通して感じたのは、動物愛護に関わる問題は、司法や行政ではなく立法にあるということです。



警察や検察はよく働いてくれたと思っています。

もちろんそれはみなさんの署名の圧力があったからのことではありますが。。。その署名に応えて麻生警察署や横浜地検川崎支部のみなさんが動いてくれたことは、今までの例を考えれば大きく評価すべきことだと思います。



裁判官にしても、執行猶予5年、保護観察まで付けたあたり、被害者感情や世論を加味して、ある程度妥当な判決を出したと、客観的に見たら言えないこともありません。

私個人としては、駒井裁判官が、良識のあるまっとうな裁判官であるという印象は変わっていません。

その良識あるまっとうな裁判官が、今回このような凶悪な犯人に対して実刑を下すことができなかったのは、一言で言うと、動愛法の法定刑が軽すぎるからだと思っています。



愛護家の皆さんはよくご存じだとは思いますが、これが動愛法の法定刑です。

「動物の愛護及び管理に関する法律

第四十四条

  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」



動物を残虐な方法で何百匹いたぶり殺したとしても、運が良ければ罰金で済んでしまうのです。

ちなみに言うと、盗撮と同じ罪の重さです。

動愛法には常習の場合の規定がありませんが、盗撮では「常習の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になりますから、常習であれば盗撮の方がはるかに罪が重いことになります。

(他の犯罪の刑についても、興味がある方は調べてみてください。

たとえば、宝くじの転売も同じく、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。)



これでは、たかが動物なんだからそう目くじら立てなさんなと、法律自らが言っているようなものです。

動物虐待は違法と言いながらも、逆に軽微な犯罪であることを宣言し、虐待を助長することになっているのです。

動物虐待を犯す人間がいずれ人にも危害を加えるということは、今や世間の常識です。

動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)は、その常識に照らして妥当な法律と言えるでしょうか。



今回とうとう検察は、このような極甘の現行の動愛法だけでは裁ききれないと判断し、異例の詐欺罪適用に踏み切りました。



詐欺罪について言うと、詐欺罪における罪の大小は、あくまで財産に対する損害の大きさで計られます。

猫の命をお金に換算するといくらになるか、客観的に計算しようとすると、せいぜい飼育費用や医療費くらいしか算入することはできません。

そうやって換算した請求額を元に起訴したとしても、詐欺としてはごく軽微な罪にしかあたらないのですから、過去の事例で検察が詐欺罪適用に及び腰になっていたのも当然のことかもしれません。



財産的損害が大きければ大きいほど罪が重くなる。詐欺罪はそういう性質の犯罪(財産犯)ですから、本来は、金銭に換算できない大切な命を奪ったことに対する罪を償わせようとする被害者の要求に応えられるものではないのです。



裁判官としても、刑法248条本来の目的が虐待を罰することではないのですから、虐待の態様がいかにひどくても、そのことによって詐欺の量刑を極端に重くするわけにはいかないのでしょう。

そう考えると、「虐待を軽んじた動物愛護法」と、「財産的な被害額を元に裁くしかない刑法246条」という2つの法律から導き出された「保護観察付きの執行猶予5年」という判決は、裁判官の良識の範囲で出せる最大限重い判決だったのかもしれません。



それでもこの判決は、やはり私たち市民の感覚からはかけ離れたものです。

動物愛護法という法律に問題があるならば、司法が最後の砦となって市民を守るべきではないでしょうか。



刑が確定する6月6日までの間に、控訴を求める意見や要望を、どのような形でも構いませんので、横浜地検川崎支部に送っていただけると助かります。

その際には、ぜひ一言、検察の方のこれまでの努力をねぎらう一言を添えていただければと思います。



送付先:

〒210-0012

川崎市川崎区宮前町12番11号

横浜地方検察庁 川崎支部

*封筒の表書きに、「川崎・猫虐待事件の控訴を求める要望書」とでも書いていただければ分かりやすいかと思います。



(諸事情によりコメントへのお返事は控えさせていただいております。

それでもすべて目を通させていただいていますし、ありがたく受け止めています。

7月からはこのブログもまた通常運営いたしますので、よろしくお願いいたします。)



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