光州地裁刑事3部(梁炯権〈ヤン・ヒョンクォン〉裁判長)は26日、職務をめぐって住民から金品を受け取ったり、性的な接待を受けたりしたとして起訴された、光州市東区役所の職員A被告(56)に対し、懲役8月、執行猶予2年、追徴金106万ウォン(約8万4000円)を言い渡した一審判決を破棄し、懲役8月、追徴金106万ウォンの判決を下して、法廷内で身柄を拘束した。
一方、同地裁は職員に賄賂を提供したとして起訴されたB被告(46)に対し、一審と同じく懲役4月、執行猶予1年の判決を言い渡した。地裁は判決理由について「A被告は自らの行動を反省するどころか、(B被告と)内縁関係にあったと主張し、何ら問題はないという態度を示すなど、罪状は重い。原審の量刑はあまりにも軽いため、実刑を適用する」と述べた。また「A被告は『自分の業務は生活保護受給者の認定とは関係なく、(金品の受領や性的な接待は)賄賂には当たらない』と主張したが、洞長(自治会長に相当)を補佐し、住民センターの業務の半分に関与していたことから、このような主張は受け入れられない」と指摘した。
A被告は光州市東区の住民センターに勤務していた2008年3月、B被告から「生活保護の受給者に認定されるよう手助けしてほしい」と依頼を受け、数回にわたり、現金100万ウォン(約8万円)や6万ウォン(約5000円)相当のギフトセットを受け取ったとして起訴された。
A被告は、B被告が生活保護を引き続き受給できるよう手助けする見返りとして、B被告と性的関係を持ったことが分かったが、A被告は職務との関連性を否定していた。
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