おはようございます ピパーチです




今日で2月が終わります~(。-人-。)


ここ数日蒸し暑い石垣島では

春の足音どころか 初夏を感じさせるような陽気です



春になるのはウキウキするけど

試験申し込み時期はもう目の前ですーーー(゜д゜;)


朝勉は


○力学(N学院の問題集より静定・不静定問題3問)

    →正解:0問  門型はムズカシイ。。。(T_T)



○法規(建設業法)3日目 ○☓問題43問

          理解度100%(前回理解度96%)



○法規(消防法)2日目 ○☓問題100問

          理解度91%(前回理解度入れておらず)



                            でした




消防法で よく間違えるのが

「スプリンクラー設置の基準」です。。。(^▽^;)





そもそも条文がおかしいのではないか?と

問題を解いていて思った訳ですが。。。( ̄Д ̄;;




コード13244


耐火建築物で,

延べ面積3,000㎡の3階建のスーパーマーケットについては,
原則として,スプリンクラー設備を設置しなければならない.


→答え○




あれ? 何で答えは○なんだろう?



たしかに




スーパーマーケットは

消防法別表1 で(4)にあたります




でも

消防法施工令12条4号には



。。。。同表(4)項に掲げる防火対象物及び同表(6)項イ

に掲げる防火対象物のうち

病院にあっては3000㎡以上、

その他の防火対象物にあっては6000㎡以上のもの




。。。とあります(?_?)



えっ?だってスーパーマーケットは(4)でしょう。

病院以外は6000㎡以上って書いてあるから

3000㎡ならスプリンクラー設置しなくても

良いのではないのかな?



と疑問に思い 質問したところ



。。。。同表(4)項に掲げる防火対象物及び

同表(6)項イに掲げる防火対象物のうち

病院にあっては3000㎡以上

その他の防火対象物にあっては6000㎡以上のもの


↑ 「 及び 」=「 & 」ですね!




なので

(4)項 & (6)項の病院 は 

→3000㎡以上にスプリンクラー設置が必要になる、と


教えて頂きました。。。m(_ _ )m





あら~(。>0<。)


条文がおかしいのではなくて

ピパーチの文章読解力がおかしいんでした!



でもでも

この内容を理解しているかな?と問う問題

( (4)の建築物で3000㎡の場合

スプリンクラーが必要かどうか)



はこれ以外にもいくつかあるので



誤解して条文を読んでいる人は

私だけではないはず。。。



イヤ 誤解してしまいそうな条文を突いた問題が

よく作成されている、ということでしょう。。。



気をつけないとっ!



スプリンクラーや火災報知機の複合問題は

弱い傾向にあるので



明日の「消防法 3日目」中に克服せねば!






 




・・・