※打ち直して不具合を訂正しました
おはようございます ピパーチです
昨日 「法規・構造」をやっていた中で
数問出てきた「既存不適格建築」への増築などの問題。
今まで苦手だったので まとめてみます
既存の建築物に関する制限の緩和
(増築の場合の構造耐力関係)
まずは法86条の7から 令137条の2に飛びます
既存建築物に増築・改築をする場合
令137条の2 の1号~4号までの「条件」に該当すれば
増築する場合、既存の部分には現行の構造耐力は
求めませんよ、という事なのです
令137条の2
1号
増築・改築後の構造方法が
下記のイ~ハの構造関係規定に該当すること
イ)各構造計算方法・材料強度に適合すること
ロ)増築又は改築に係る部分が
構造部材、各構造の規定
建築設備の構造強度
地方公共団体の条例による制限の付加の
規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた
規定に適合すること
ハ)増築又は改築に係る部分以外の部分が
○耐久性等関係規定に適合
○自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧
地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の
倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材、
野外に面する帳壁の脱落のおそれがないとして
大臣が定める基準に適合すること
2号
増築・改築の部分が既存の部分と
エキスパンションジョイント等で接し
増築・改築後の構造方法が下記のいずれにも適合すること
イ)増築・改築部分が
各構造の構造強度、建築設備の構造、
地方公共団体の条例による制限の付加の
規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた
規定に適合すること
ロ)増築又は改築に係る部分以外の部分が
○耐久性等関係規定に適合
○自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧
地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の
倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材、
野外に面する帳壁の脱落のおそれがないとして
大臣が定める基準に適合すること
3号
増築・改築部分の床面積の合計が
基準時における延べ面積の1/2を超えず
下記のいずれかに該当すること
イ)○耐久性等関係規定に適合
○自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧
ロ)各構造の構造強度(基礎の一部を除く)、
基礎の補強について大臣が定める基準に
適合する構造方法(法20条4号建築物である場合に
限る)
4号
増築・改築部分の床面積の合計が
基準時延べ面積の1/20(50㎡を超える場合は
50㎡とする)を超えず
かつ構造方法が下記のいずれにも該当すること
イ)各構造の構造強度、建築設備の構造に
適合すること
ロ)増築・改築部分以外の部分(既存部分)の
構造耐力上の危険性が増大しないこと
。。。。。。。。。。
こうしてイ~ハについて 細かく書いてはいますが
この部分について問われている問題は
見たことがないので
イ~ハの部分は「構造関係の規定」なんだな、と
理解するくらいで良いかなと思います
でも。問題文の中に
「所定の規定=イ~ハに適合」があるかどうか
を見落とさないようにしなければいけません
これについて
実際の問題では どのように出題されているか
コード22111
構造耐力の規定に関して
建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている
既存建築物について,
基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館に,
床面積1,200㎡の増築を行う場合は,
増築後の建築物の構造方法が
所定の規定に適合していても,
既存の図書館の部分にも
現行の構造耐力の規定が適用される.
→答え ✕
(解説)
増築部分が延べ面積の1/2を超えるため
3号・4号には該当しませんが(2号に該当するかは不明)
1号の条件の場合、イ~ハに適合すれば
既存部分は現行の構造耐力の規定が適用されない為
誤りとなる
。。。。。
「所定の規定=イ~ハに適合」しているから
1号に該当することになり
既存部分には現行法は適用されない、と
なるのですね(^▽^;)
この「所定の規定に適合」の文字、
さらっと流してしまいそうになりますが
この部分がカギなのですねー(゚_゚i)
ここで問題をもうひとつ。
コード22112
構造耐力の規定に関して
建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている
既存建築物について,
基準時の延べ面積が1,400㎡の事務所に,
床面積60㎡の昇降機棟の増築を行う場合は,
増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し,
かつ,既存の事務所の部分の構造耐力上の危険性が
増大しない構造方法とすれば,
既存の事務所の部分に現行の構造耐力の規定は
適用されない.ただし,建築物の高さは31m以下であるものとする
→答え ✕
(解説)
増築部分は既存面積の1/20以下ですが
50㎡を超えているので4号には該当しないため
危険性が増大しない構造方法(エキスパンションジョイント等)
としただけでは「既存部分に現行法は適用されない」とは
ならない
1号 or 2号 or 3号の規定を適用する必要があるため
誤りとなる
。。。。。。
これ、回答は○だと思いました
「増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し」
とあるので、てっきり2号になると勘違いしました
でも。2号の「条件」は↓
2号
増築・改築の部分が既存の部分と
エキスパンションジョイント等で接し
増築・改築後の構造方法が下記のいずれにも適合すること
+
イ)増築・改築部分が
各構造の構造強度、建築設備の構造、
地方公共団体の条例による制限の付加の
規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた
規定に適合すること
or
ロ)増築又は改築に係る部分以外の部分が
○耐久性等関係規定に適合
○自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧
地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の
倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材、
野外に面する帳壁の脱落のおそれがないとして
大臣が定める基準に適合すること
なので ↑このイ、ロは
「現行の構造耐力の規定」ではなく
「所定の規定」という事なんですね
コード22111は「所定の規定」に適合だから→OK
コード22112は「現行の構造耐力の規定に適合」
→NG
ということなんですね
似たような(?)言い回しで混乱しそうですが
問題を解く際には
まずはどの号に相当するのかを確認して
その上で
「所定の規定」という言葉があるかどうか、に
気をつけながら問題文を流さずに読んでいくと
間違えないで回答出来そうです(^∇^)