※打ち直して不具合を訂正しました
 



おはようございます ピパーチです




昨日 「法規・構造」をやっていた中で

数問出てきた「既存不適格建築」への増築などの問題。



今まで苦手だったので まとめてみます






真っ黒 既存の建築物に関する制限の緩和

  (増築の場合の構造耐力関係)



まずは法86条の7から 令137条の2に飛びます





既存建築物に増築・改築をする場合


令137条の2 の1号~4号までの「条件」に該当すれば

増築する場合、既存の部分には現行の構造耐力は

求めませんよ、という事なのです





令137条の2



1号  

増築・改築後の構造方法が

下記のイ~ハの構造関係規定に該当すること


イ)各構造計算方法・材料強度に適合すること



ロ)増築又は改築に係る部分が

  構造部材、各構造の規定

  建築設備の構造強度

  地方公共団体の条例による制限の付加

  規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた

  規定に適合すること




ハ)増築又は改築に係る部分以外の部分が

  ○耐久性等関係規定に適合

  ○自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧

   地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の

   倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材、

   野外に面する帳壁の脱落のおそれがないとして

   大臣が定める基準に適すること





2号

増築・改築の部分が既存の部分と

エキスパンションジョイント等で接し 

増築・改築後の構造方法が下記のいずれにも適合すること



イ)増築・改築部分が

 各構造の構造強度、建築設備の構造

 地方公共団体の条例による制限の付加

 規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた

 規定に適合すること




ロ)増築又は改築に係る部分以外の部分が

  ○耐久性等関係規定に適合

  自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧

   地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の

   倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材、

   野外に面する帳壁の脱落のおそれがないとして

   大臣が定める基準に適すること






3号  

増築・改築部分の床面積の合計が

基準時における延べ面積の1/2を超えず


下記のいずれかに該当すること




イ)耐久性等関係規定に適合

  ○自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧



ロ)各構造の構造強度(基礎の一部を除く)、

  基礎の補強について大臣が定める基準に

  適合する構造方法(法20条4号建築物である場合に

  限る)






4号


増築・改築部分の床面積の合計が 

基準時延べ面積の1/20(50㎡を超える場合は

50㎡とする)を超えず

かつ構造方法が下記のいずれにも該当すること



イ)各構造の構造強度、建築設備の構

  適合すること



ロ)増築・改築部分以外の部分(既存部分)の

  構造耐力上の危険性が増大しないこと





。。。。。。。。。。



こうしてイ~ハについて 細かく書いてはいますが

この部分について問われている問題は

見たことがないので



イ~ハの部分は「構造関係の規定」なんだな、と

理解するくらいで良いかなと思います


でも。問題文の中に

「所定の規定=イ~ハに適合」があるかどうか

を見落とさないようにしなければいけません!!





これについて

実際の問題では どのように出題されているか

↓




コード22111


構造耐力の規定に関して

建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている
既存建築物について,

基準時の延べ面積が2,000㎡の図書館に,
床面積1,200㎡の増築を行う場合は,

増築後の建築物の構造方法が

所定の規定に適していても,
既存の図書館の部分にも

現行の構造耐力の規定が適用される.



→答え ✕


(解説)

増築部分が延べ面積の1/2を超えるため

3号・4には該当しませんが2号に該当するかは不明)

1号の条件の場合、イ~ハに適合すれば

既存部分は現行の構造耐力の規定が適用されない為

誤りとなる

 





。。。。。


所定の規定=イ~ハに適合」しているから

1号に該当することになり

既存部分には現行法は適用されない、と

なるのですね(^▽^;)



この「所定の規定に適合の文字、

さらっと流してしまいそうになりますが

この部分がカギなのですねー(゚_゚i)







ここで問題をもうひとつ。

↓



コード22112


構造耐力の規定に関して

建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている

既存建築物について,
基準時の延べ面積が1,400㎡の事務所に,

床面積60㎡の昇降機棟の増築を行う場合は,
増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適し,
かつ,既存の事務所の部分の構造耐力上の危険性が

増大しない構造方とすれば,
既存の事務所の部分に現行の構造耐力の規定は

適用されない.ただし,建築物の高さは31m以下であるものとする



→答え ✕



(解説)


増築部分は既存面積の1/20以下ですが

50㎡を超えているのでには該当しないため


危険性が増大しない構造方法(エキスパンションジョイント等)

としただけでは「既存部分に現行法は適用されない」とは

ならない


1号 or 2号 or 3号の規定を適用する必要があるため

誤りとなる





。。。。。。



これ、回答は○だと思いました

増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し」

とあるので、てっきり2号になると勘違いしました



でも。2号の「条件」は↓



2号

増築・改築の部分が既存の部分と

エキスパンションジョイント等で接し 

増築・改築後の構造方法が下記のいずれにも適合すること


          +


イ)増築・改築部分が

 各構造の構造強度、建築設備の構造

 地方公共団体の条例による制限の付加

 規定に基づく条例の構造耐力に関する制限を定めた

 規定に適合すること


          or

ロ)増築又は改築に係る部分以外の部分が

  ○耐久性等関係規定に適合

  自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧

   地震その他の振動及び衝撃による当該建築物の

   倒壊及び崩落並びに屋根ふき材、外装材、

   野外に面する帳壁の脱落のおそれがないとして

   大臣が定める基準に適すること




なので ↑このイ、ロは

現行の構造耐力の規定」ではなく

所定の規定」という事なんですね




コード22111は「所定の規定」に適合だから→OK


コード22112は「現行の構造耐力の規定に適合」

                            →NG




ということなんですね!!



似たような(?)言い回しで混乱しそうですが




問題を解く際には

まずはどの号に相当するのかを確認して



その上で

「所定の規定」という言葉があるかどうか、に

気をつけながら問題文を流さずに読んでいくと

間違えないで回答出来そうです(^∇^)