『よくわかる土地区画整理法』ぎょうせい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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よくわかる土地区画整理法 第二次改訂版/ぎょうせい
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『よくわかる土地区画整理法』ぎょうせい

平成25年、本文164頁。付録64

上記書籍のうち、以下の部分を読みました。

一 土地区画整理事業の特徴

 都市計画区域内で、公共施設(交通、道路、公園、上下水道、ガス等)と宅地の形態等を面的に造成や換地等して整理し、公共施設の費用負担と開発利益を各種権利者の受益の程度に応じて、官民一体となって、一定の地域の再開発を行う手法の1つである。

土地区画整理によって、従来の土地は減歩(免責の減少等)されるが、換地の際には従前の土地にふさわしい換地後の土地が割り振られ(照応の原則)、余剰の土地は公共施設に充てられるほか、売却によって、新しい宅地が供給される。

土地区画整理によって、土地権利の明確化、町名・地番の整理も図られる。

二 土地区画整理法の沿革

 大正1年に制定された旧都市計画法・旧耕地整理法→関東大震災(大正12年)の復興のため制定された旧特別都市計画法→第2次大戦の後、戦災復興のために制定された特別都市計画法→昭和29年に、現行の土地区画整理法が制定された。