介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律

(平成四年五月二十七日法律第六十三号)

最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号


 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 介護雇用管理改善等計画(第六条・第七条)

 第三章 介護労働者の雇用管理の改善等

  第一節 介護労働者の雇用管理の改善(第八条―第十二条)

  第二節 職業訓練の実施等(第十三条・第十四条)

 第四章 介護労働安定センター(第十五条―第三十条)

 第五章 罰則(第三十一条・第三十二条)


   第一章 総則


(目的)

第一条  この法律は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることにかんがみ、介護労働者について、その雇用管理の改善、能力の開発及び向上等に関する措置を講ずることにより、介護関係業務に係る労働力の確保に資するとともに、介護労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。


(定義)

第二条  この法律において「介護関係業務」とは、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練、看護及び療養上の管理その他のその者の能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするための福祉サービス又は保健医療サービスであって厚生労働省令で定めるものを行う業務をいう。

 この法律において「介護労働者」とは、専ら介護関係業務に従事する労働者をいう。

 この法律において「介護事業」とは、介護関係業務を行う事業をいう。

 この法律において「事業主」とは、介護労働者を雇用して介護事業を行う者をいう。

 この法律において「職業紹介事業者」とは、介護労働者について職業安定法 第三十条第一項 の許可を受けて有料の職業紹介事業を行う者をいう。