あると綜合事務所『すらすら図解MBOのしくみ』 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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すらすら図解 MBOのしくみ/中央経済社
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あると綜合事務所『すらすら図解

中央経済社、2012年

第1章 MBOの概要

第2章 MBOの形態・目的

本稿では指摘されていないが、以下の点を指摘することができる。

相続税対策として、創業家がいったん株式を上場し、上場株式は時価評価額(市場価格)となるから、相対的に相続税が安くなる。相続後、MBOをして、いわば「買戻し」して、再び、創業家がオーナーとなるという手法がある。

なお、創業者が株式を持っている場合には純資産評価額等が基本となり、株式の評価額が相対的に高くなる。また、創業家の持ち株会社は、特定株式保有会社・特定資産保有会社として、相続税評価額が高くなる。

MBOのしくみ』