インサイダー取引の「公開買付け等を行うことについての決定」の意義 (村上ファンド事件) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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インサイダー取引の「公開買付け等を行うことについての決定」の意義 (村上ファンド事件)

 

 

 

最高裁判所第1小法廷決定平成23年6月6日

刑集65巻4号385頁、証券取引法違反被告事件、『金融商品取引法判例百選』62事件

【判示事項】 証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」の意義

【判決要旨】 証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167条2項にいう「公開買付け等を行うことについての決定」をしたというためには、同項にいう「業務執行を決定する機関」において、公開買付け等の実現を意図して、公開買付け等またはそれに向け\た作業等を会社の業務として行う旨の決定がされれば足り、公開買付け等の実現可能性があることが具体的に認められることは要しない。

参照条文】 証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)167-1

       証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167-2

       証券取引法(平成18年法律第65号による改正前のもの)167-3

       証券取引法施行令(平成17年政令第19号による改正前のもの)31