短期売買利益返還請求事件(金融商品取引法164条1項) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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短期売買利益返還請求事件(金融商品取引法164条1項)

 

 

 

最高裁判所大法廷判決平成14年2月13日

民集56巻2号331頁、『金融商品取引法判例百選』55事件

【判決要旨】

 証券取引法164条1項は、上場会社等の役員又は主要株主が同項所定の有価証券等の短期売買取引をして利益を得た場合には、当該取引においてその者が秘密を不当に利用したか否か、その取引によって一般投資家の利益が現実に損なわれたか否かを問うことなく、当該上場会社等はその利益を提供すべきことを当該役員又は主要株主に対して請求することができるものとした規定である。

ただし、例外的に、164条8項に規定する内閣府令で定める適用除外される場合に当たるとき、または、類型的にみて取引の態様自体から役員・主要株主がその職務・地位により取得した秘密を不当に利用することが認められないときを除かれる。

【参照条文】 証券取引法164条1項(現・金融商品取引法)