不正競争防止法2条1項1号・2号の「混同」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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不正競争防止法2条1項1号・2号の「混同」

周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)、著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)にいう他人の商品・役務の表示等との「混同」について、他の商品・役務等表示に用いられているかのごとき誤解を与えかねない「希薄化(ダイリューション)」、他人の商品等のイメージを悪化させる冒用(ポリューション)をも含むと解されている。

最高裁判決平成10・9・10(スナック・シャネル事件)は、シャネル・グループと同一または緊密な商品・役務の営業上の関係があると誤解させかねないから、「混同」を肯定している。

その他、不正競争防止法の「混同」を肯定した裁判例として、ヨドバシ・ポルノ事件、ポルノランド・ディズニー事件(この2件はいずれもポルノ関係の店)、(ラブホテル)ホテル・シャネル事件等がある。