商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商品形態模倣(不正競争防止法2条1項3号)

小熊タオルセット事件では、小熊の人形、各種タオル、タオルハンガー、カゴの組合せについて、商品形態模倣に該当することを肯定した裁判例がある。

下記のように商品形態模倣に該当しないと判断した裁判例と比較して、緩やかな判断ともいえようが、小熊のキャラクターとその商品であるタオル、詰め合わせの箱まで模倣しているので、肯定されたとも考えられる。

この点、そっくりそのまま真似ではなく、キャラクター、あるいは、商品が違えば、熊の人形そのものは、ありふれているので、否定される可能性が強いのではないかと思われる。

「通常有する形態」を理由として、否定した裁判例

・宅配寿司のフランチャイズ

・エアーソフトガン

・デザイン家具

・収納ケース

「通常有する形態」に該当しないとした裁判例

・携帯電話機用アンテナ

・小型ショルダーバッグ

・カタログ衣料品

「模倣」に該当しないとした裁判例

・ドラゴン・キーホルダー事件控訴審

不正競争防止法2条1項3号の請求主体として、自ら費用、労力を投下して商品を開発して市場に置いた者であることが必要があると解されている。

なお、エルメス・バーキン事件は否定例であるが、請求主体で否定されただけで、エルメスの商標権者・販売元が請求主体であれば、商標権侵害、あるいは、著名商品等表示(不正競争防止法2条1項2号)が肯定されると解される。