退職労働者の賃金に係る遅延利息 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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(退職労働者の賃金に係る遅延利息)

第6条  事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかった場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14・6パーセント(施行令第1条)を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

  前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

(遅延利息に係るやむを得ない事由)

施行規則第6条  法第6条第2項 の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

  天災地変

  事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令 (以下「令」という。)第2条第1項 各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなったこと。

  法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。

  支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争っていること。

  その他前各号に掲げる事由に準ずる事由