土地基本法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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今日は、土地基本法の条文を読みました。

土地基本法

(平成元年十二月二十二日法律第八十四号)

最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号

 第一章 総則(第一条―第十条)

 第二章 土地に関する基本的施策(第十一条―第十八条)

 第三章 国土審議会の調査審議等(第十九条)

   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する施策の基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ正常な需給関係と適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。