今日は、地価公示法の条文を読みました。
地価公示法
(昭和四十四年六月二十三日法律第四十九号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 地価の公示の手続(第二条―第七条)
第三章 公示価格の効力(第八条―第十一条)
第四章 土地鑑定委員会(第十二条―第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条―第二十六条の二)
第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
(目的)
第一条 この法律は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。