商標権登録無効審判請求と除斥期間経過後における無効理由の追加 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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商標権登録無効審判請求と除斥期間経過後における無効理由の追加

最高裁昭和58・2・17、『商標・意匠・不正競争判例百選』39事件、盛光事件

商標登録無効審判手続において、商標法47条の除斥期間経過後は新たな無効理由を追加主張することは許されない。

(注)この最高裁判例には批判がある。しかし、私見であるが、一般の民事訴訟法理論(旧訴訟物理論)・行政事件訴訟法との整合性を考慮すれば、商標法47条は、商標権無効の主張できる時期を制限した特別な規定であると解される。

(参照条文)

旧商標法(大正10年法律第99号)21項,161項,23条,商標法41項,商標法461項,商標法47

(商標登録の無効の審判)

第46条  商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品・指定役務が二以上のものについては、指定商品・指定役務ごとに請求することができる。

  その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条  の規定に違反してされたとき。

  その商標登録が条約に違反してされたとき。

  その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

  商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項において準用する特許法第25条  の規定により商標権を享有することができない者になったとき、又はその商標登録が条約に違反することとなったとき。

  商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなっているとき。

  地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなったとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第7条の2第1項各号に該当するものでなくなっているとき。

  前項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

  審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第46条の2  商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、商標登録が前条第1項第4号から第6号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第4号から第6号までに該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。

  前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第4号から第6号までに該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかったものとみなす。

第47条  商標登録が第3条第4条第1項第8号、第11号から第14号まで、第8条(先願)第1項、第2項、第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号、第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第3号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

  商標登録が第7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかった場合に限る。)であって、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第46条第1項の審判は、請求することができない。