周知(不正競争防止法2条1項1号)・著名(2号)な商品等表示に関する適用除外 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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周知(不正競争防止法2条1項1号)・著名(2号)な商品等表示に関する適用除外

(適用除外等)

第19条1項  第3条から第15条までの規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

一  第2条第1項第1号、第2号、第13号に掲げる不正競争  商品・営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品・営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為(同項第13号に掲げる不正競争の場合にあっては、普通名称等を普通に用いられる方法で表示をし、又は使用して役務を提供する行為を含む。)

二  第2条第1項第1号、第2号に掲げる不正競争   自己の氏名を不正目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正目的をいう。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

三  第2条第1項第1号に掲げる不正競争  他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為

四  第2条第1項第2号に掲げる不正競争 他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為

 不正競争防止法19条1項第2号又は第3号に掲げる行為について、混同防止表示付加請求できる(19条2項)。

不正競争防止法19条1項を、周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)、著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)に分けて整理すると、以下のとおりになる。

周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の適用除外

(適用除外等)

第19条1項  第3条から第15条までの規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

普通名称(19条1項1号)

  商品・営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品・営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為

自己の氏名の使用(19条1項2号)

 自己の氏名を不正目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正目的をいう。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

先使用(19条1項3号)

 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為

 不正競争防止法19条1項第2号又は第3号に掲げる行為について、混同防止表示付加請求できる(19条2項)。

著名商品等表示冒用行為(不正競争防止法2条1項2号)の適用除外

(適用除外等)

第19条1項  第3条から第15条までの規定は、次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については、適用しない。

普通名称(19条1項1号)

  商品・営業の普通名称(ぶどうを原料又は材料とする物の原産地の名称であって、普通名称となったものを除く。)若しくは同一若しくは類似の商品・営業について慣用されている商品等表示(以下「普通名称等」と総称する。)を普通に用いられる方法で使用し、表示をし、又は普通名称等を普通に用いられる方法で使用し、表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為

自己の氏名の使用(19条1項2号)

自己の氏名を不正目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正目的をいう。)でなく使用し、又は自己の氏名を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為(同号に掲げる不正競争の場合にあっては、自己の氏名を不正目的でなく使用して役務を提供する行為を含む。)

先使用(19条1項4号)

他人の商品等表示が著名になる前からその商品等表示と同一若しくは類似の商品等表示を使用する者又はその商品等表示に係る業務を承継した者がその商品等表示を不正目的でなく使用し、又はその商品等表示を不正目的でなく使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡・引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、電気通信回線を通じて提供する行為

 不正競争防止法19条1項第2号又は第3号に掲げる行為について、混同防止表示付加請求できる(19条2項)。