意匠の類似が問題となる場合意匠の類似が問題となる場合 意匠の類否が問題となるのは、以下の4点である。 ① 登録要件 (ⅰ)新規性(意匠法3条1項2号)、 (ⅱ)創作容易性(意匠法3条2項) (ⅲ)先願(意匠法9条1項2項) ② 侵害(意匠法23条)、その効果として、差止請求(意匠法37条)・損害賠償請求(意匠法39条、民法709条) ③ 意匠の利用(意匠法3条の2、意匠法26条) ④ 関連意匠(意匠法10条1項。平成10年改正前は「類似意匠制度」であった。)