意匠の類似が問題となる場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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意匠の類似が問題となる場合

 意匠の類否が問題となるのは、以下の4点である。

登録要件

(ⅰ)新規性(意匠法3条1項2号)、

(ⅱ)創作容易性(意匠法3条2項)

(ⅲ)先願(意匠法9条1項2項)

侵害(意匠法23条)、その効果として、差止請求(意匠法37条)・損害賠償請求(意匠法39条、民法709条)

意匠の利用(意匠法3条の2、意匠法26条)

関連意匠(意匠法10条1項。平成10年改正前は「類似意匠制度」であった。)